【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺言者は相続人の代わりに相続税の勉強をする必要がある

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺言書の作成について、お話します。


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相続税が安くなるように遺言書を作成する

相続税は遺産分けの内容により変わる

相続が発生し、遺言書がない場合には、相続人間の遺産分割協議により、遺産分けの内容を決める

遺言書がある場合には、原則として、その遺言書に記載されたとおりの遺産分けになる

「原則として」というのは、相続人全員の同意があれば、遺産分割協議により遺産分けの内容を決められるから

とはいえ、遺言書のとおりに遺産分けしなくてもOKと言われても、「せっかく遺言書を書いておいてくれたのだから」ということで、遺言書のとおりに遺産分けすることが多い

相続人間で遺産分割協議を行う場合には、「どうやって分けるのがいいのか」ということを相続人が考えることになる

その場合、各相続人の要望にできるだけ沿うようにするのと同時に、「どうやったら相続税が安くなるのか」という疑問が出てくる

相続税の申告を税理士に依頼した場合には、その税理士がアドバイスをするだろうし、書籍を読んだりして勉強することもあるかもしれない

「遺産分けの内容によって相続税が変わる」というのは、相続人間の遺産分割協議による遺産分けでも、遺言書に従った遺産分けでも同じである

ということは、遺言書を書く場合には、「出来るだけみんな平等に」とか「みんなの仲が悪くならないようように」ということだけでなく、「できるだけ相続税が安くなるように」ということも検討する必要がある

相続税が負担にならないようにするためには?

必ずしも、相続税が安くなるような遺産分けが正解というワケではないが、財産を相続した方には、相続税の負担が生じるため(つまり、財産をもらうだけではないので)、出来るだけ納税の負担がかからないように、相続税の金額を安くしつつ、かつ、納税できるように配慮してあげる必要がある

下記のような点に注意する

相続税の納税資金(の原資)も相続させる

小規模宅地等の特例(取得者等の要件がある)が受けられるようにする

相続税が安くなる土地の評価単位になるようにする(地積規模の大きな宅地の評価等を考慮する、道路付けや面積が重要)

二次相続のことも考える(一次相続及び二次相続のトータルで相続税が安くなるようにする、二次相続でモメる要素を一次相続で排除しておく)

遺言書以外でも相続人のためにできることはある

また、

相続で取得しても、その財産が相続人にとって処分しづらい(できない)など、財産自体に問題があるような場合には、生前に売却したり、境界が曖昧な土地がある場合には境界確定をしておく

というような、遺言書の作成とは関係ないことでも、相続人の方のためにできることはある

その財産の特性等が分からない相続人にとっては、問題がある財産を相続すると、大きな負担になる

そのような問題を解決した上で遺言書を作成すれば、さらに素晴らしい遺言書になる

想う相続税理士

遺言書に記載されていない財産があったりすると、その財産については、遺産分割協議が必要になります。

せっかく遺言書があるのに、遺産分割協議の必要性が生じたりしないように、「全財産を網羅した内容にする(相続税の課税対象となる財産をもらさない)」ということも重要です。