相続税専門税理士の富山です。
今回は、遺言書の作成について、お話します。
相続税が安くなるように遺言書を作成する
相続税は遺産分けの内容により変わる
相続が発生し、遺言書がない場合には、相続人間の遺産分割協議により、遺産分けの内容を決める
遺言書がある場合には、原則として、その遺言書に記載されたとおりの遺産分けになる
「原則として」というのは、相続人全員の同意があれば、遺産分割協議により遺産分けの内容を決められるから
とはいえ、遺言書のとおりに遺産分けしなくてもOKと言われても、「せっかく遺言書を書いておいてくれたのだから」ということで、遺言書のとおりに遺産分けすることが多い
相続人間で遺産分割協議を行う場合には、「どうやって分けるのがいいのか」ということを相続人が考えることになる
その場合、各相続人の要望にできるだけ沿うようにするのと同時に、「どうやったら相続税が安くなるのか」という疑問が出てくる
相続税の申告を税理士に依頼した場合には、その税理士がアドバイスをするだろうし、書籍を読んだりして勉強することもあるかもしれない
「遺産分けの内容によって相続税が変わる」というのは、相続人間の遺産分割協議による遺産分けでも、遺言書に従った遺産分けでも同じである
ということは、遺言書を書く場合には、「出来るだけみんな平等に」とか「みんなの仲が悪くならないようように」ということだけでなく、「できるだけ相続税が安くなるように」ということも検討する必要がある
相続税が負担にならないようにするためには?
必ずしも、相続税が安くなるような遺産分けが正解というワケではないが、財産を相続した方には、相続税の負担が生じるため(つまり、財産をもらうだけではないので)、出来るだけ納税の負担がかからないように、相続税の金額を安くしつつ、かつ、納税できるように配慮してあげる必要がある
下記のような点に注意する
小規模宅地等の特例(取得者等の要件がある)が受けられるようにする
相続税が安くなる土地の評価単位になるようにする(地積規模の大きな宅地の評価等を考慮する、道路付けや面積が重要)
二次相続のことも考える(一次相続及び二次相続のトータルで相続税が安くなるようにする、二次相続でモメる要素を一次相続で排除しておく)
遺言書以外でも相続人のためにできることはある
また、
というような、遺言書の作成とは関係ないことでも、相続人の方のためにできることはある
その財産の特性等が分からない相続人にとっては、問題がある財産を相続すると、大きな負担になる
そのような問題を解決した上で遺言書を作成すれば、さらに素晴らしい遺言書になる
想う相続税理士
せっかく遺言書があるのに、遺産分割協議の必要性が生じたりしないように、「全財産を網羅した内容にする(相続税の課税対象となる財産をもらさない)」ということも重要です。