法務局による自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言の特徴
民法(一部抜粋)
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
自筆証書遺言を作成する場合、財産目録は自書ではなくても(パソコン等で作成しても)OK
他人(第三者)と関わらずに作成できるため、面倒くさくない
ただし、遺言はきちんと執行されてこそ効果がある
万が一、亡くなった後に見つけてもらえなかったり、管理の不備で亡くなるまでの間に無くしてしまう(どこかにいってしまう)可能性もある
だからといって、遺言がここにあるから、と伝えておくと、問題を引き起こす場合もある
また、「他人(第三者)と関わらずに作成できる」ということは、「本当にちゃんと自分で作成したのか?」という疑義が生じる場合もある
法務局による自筆証書遺言に関する保管や通知
法務局における自筆証書遺言保管制度を利用すると、法務局に原本が保管され(遺言者死亡後50年間)、その画像データも保管される(遺言者死亡後150年間)
全国の法務局で、データによる遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付を受けることが可能
つまり、遺言を無くしてしまう(どこかにいってしまう)ということはない
また、以下のような通知制度がある
- 「指定者通知」・・・遺言者の希望により、3名までに対しては、法務局が遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人の方等の請求がなくても、遺言書が保管されている旨の通知が可能
- 「関係遺言書保管通知」・・・相続人の方等の一人が、遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合には、その他の相続人全員に対して、遺言書が保管されている旨の通知が可能
つまり、亡くなった後に見つけてもらえない、という可能性を減らすことができる