相続税専門税理士の富山です。
今回は、連れ子の方がいらっしゃる場合の相続の注意点について、お話します。
連れ子の方は相続人ではない
AさんがBさんと結婚したとします。
Bさんは再婚で、前の配偶者Cさんとの間にお子さんDさんがいるとします。
Aさんから見たDさんのことを「連れ子」と言います。
Dさんは、BさんとCさんが離婚しても、BさんやCさんのお子さんなので、BさんやCさんの相続人になりますが、AさんとBさんが結婚しても、それだけではAさんのお子さんにはならないため、Aさんの相続人にはなりません。
連れ子の方は配偶者の相続人である
上記において、「Dさんは、BさんとCさんが離婚しても、BさんやCさんのお子さんなので、BさんやCさんの相続人になります」とお話しました。
Bさんがお亡くなりになった場合、Dさんが相続人になるのですが、この場合、Aさんも配偶者として相続人になります。
つまり、AさんとDさんで遺産分割協議をする、ということになります。
もし、AさんとBさんとの間にお子さんEさんがいる場合、このEさんも相続人になりますので、Aさん・Dさん・Eさんで遺産分割協議をすることになります。
連れ子の方との関係性に注意
AさんとBさんが結婚した場合、Dさんを養子縁組して、お二人のお子さんとして一緒に生活していくことが多いと思いますが、状況やDさんの年齢によっては、養子縁組をしなかったり、したとしても関係が疎遠な場合もあるかもしれません。
そのような場合でも、
- Aさんと養子縁組すればAさんの相続人になる、Aさんが亡くなった場合、Bさん・EさんはDさんも交えて遺産分割協議をする必要がある
- Bさんが亡くなった場合、Aさん・EさんはDさんも交えて遺産分割協議をする必要がある
お互いの遺言の作成も検討する
Dさんと良好な関係が築けないような場合、Aさん・Bさんそれぞれが遺言を作成することも検討しましょう。
(AさんがDさんと養子縁組した場合)Aさんが亡くなったらBさんが遺言で財産を相続できる、Bさんが亡くなったらAさんが遺言で財産を相続できる、というようにしておけば、銀行口座が凍結されたまま、とか、不動産の名義書き換えができない、というような状況は回避できます。
想う相続税理士秘書
この場合、AさんとBさんのどちらが先にお亡くなりになるかは分かりませんので、そのどちらも想定した内容の遺言を一緒に作成するようにしましょう。
想う相続税理士