相続税専門税理士の富山です。
今回は、配偶者の特例について、お話します。
配偶者が多く相続すると相続税が安くなる
相続税の申告では、配偶者が相続で財産を取得した場合、その正味財産の金額が、
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
つまり、1億6,000万円までは相続税がかかりませんから、全財産が1億6,000万円以下であれば、配偶者が全財産を相続すれば、相続税がかからない、ということになります。
二次相続を前提とした一次相続の遺産分けは今や当たり前?
お客様から、「二次相続のことも考えて遺産分けをしたいんですが」と言われることが増えてきました。
今回の相続(一次相続)で配偶者が多額の財産を相続で取得すればするほど、配偶者が亡くなった時(二次相続)に、相続税がかかりやすくなります。
一次相続と二次相続のトータルで考えると、一次相続で配偶者が財産を多く相続しない方がトクな場合(トータルで相続税が安くなる場合)があります。
「目の前の相続税(一次相続の相続税)を安くしようとすると、後で多額の相続税(二次相続の相続税)が襲い掛かってくる」というようなネットの記事も見かけます。
配偶者が多額の財産を相続した方がいい場合もある
お客様に、一次相続と二次相続のトータルの相続税のシミュレーションをお渡しすることもありますが、自分で作っていてなんですが、これはあくまでも目安でしかありません。
配偶者の方が、どれくらい長生きされるか分からないからです。
配偶者の方の生活環境やライフスタイルにもよります。
今後の生活にお金がかかるかどうかです。
特に、配偶者の方が若い場合には、これからの長い人生にかかるお金を考えると、財産を多く持っておいた方が良いこともあるハズです。
配偶者の方が多額の財産を相続して、それを子供や孫に贈与する、という作戦を取る方が良い場合もあります。
また、遺産分けをまとめる上で、配偶者の方が多くの財産を相続した方が良い場合もあります。
「二次相続まで考えたトータルでの節税を!」とか言っていろいろ考えて(「特別なことをしなければならない」と思い込んで)、話し合いがこんがらがって、結果的にモメてしまって、遺産分けができない、相続人間の仲も悪くなった、なんていうよりは、配偶者が全財産をもらって一件落着、という方がスッキリする場合もあるでしょう。
想う相続税理士