相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の申告における「配偶者の税額軽減」について、お話します。
配偶者は亡くなった方の財産形成の最大の貢献者
相続税の計算には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される「遺産に係る基礎控除額」や、「500万円×法定相続人の数」で計算される「生命保険金の非課税限度額」・「死亡退職金の非課税限度額」など、いろいろな「非課税枠」があります。
財産の金額が大きいと、これらの非課税枠を適用しても、それを超えてしまい、その超えた部分に対して相続税が計算されるのですが、そうやって相続税が計算されても、各種税額控除を適用することにより、それをゼロにできる場合もあります。
この税額控除の中で、最もパワフルなのが、「配偶者の税額軽減」です。
配偶者が取得した財産については、「1億6,000万円」か「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで相続税がかからないため、財産が1億6,000万円までなら無税、1億6,000万円を超えても、例えば財産4億円の相続で、相続人が配偶者と子供のパターンであれば、配偶者の法定相続分は1/2ですので、4億円×1/2=2億円まで無税、となります。
次に配偶者が亡くなると相続税の課税対象になる
今回の相続(「一次相続」)に係る相続税を抑えるという点では、この配偶者の税額軽減を使うことは大変効果的です。
しかし、配偶者が多くの財産を相続すると、その配偶者に万が一のこと(「二次相続」)があった場合、相続税がかかりやすくなるため、配偶者はあまり財産を相続しない方がいい、という考え方もあります。
配偶者は財産を相続しない方がいい?
配偶者が財産を相続することは、悪いことではありません。
この特例は、配偶者の老後の生活保障を考慮したモノでもあるため、今後の生活を安定させるために、配偶者が無税で多くの財産を相続するというのは、この特例制度の趣旨にかなっています。
ただし、極端な例を挙げれば、ご夫婦が短期間に続けてお亡くなりになるような場合、一次相続で配偶者が財産を多く相続しても、上記のようなメリットはありません。
逆に、配偶者が元々所有されている財産が少ない場合や、収入が少なかったり、お若いような場合(これから生活費がたくさんかかる場合)には、今後の生活の安定化を図るために、財産を多く相続する方が良いでしょう。
想う相続税理士