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配偶者はお金が無くなったら配偶者居住権を売れるの?

【今回の相談】

配偶者はお金が無くなったら配偶者居住権を売れるの?

自宅を相続した長男


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売れたらオカシイ。配偶者居住権

●配偶者居住権は、「譲渡することができない」
配偶者居住権は、一種の「債権」(居住することを請求できる権利)なので、売ってお金にできそうですけどね。

想う相続税理士

うーん、でも配偶者だからこそ認められた「権利」ですからね。

それに、配偶者の生活環境維持のための権利なんだから、それを売られてお金に変えられちゃったら、「配偶者居住権って何なの?」って話になっちゃいますよね。

配偶者居住権が創設された意味合いを考えれば、売れないのは当然です。

相手が自宅の所有者であっても売れません

配偶者居住権は、自宅建物の所有者(例えば「長男」、以後、所有者=長男と仮定。)にも売れないんですか?

想う相続税理士

そう。

第三者だけじゃなく、自宅の所有者である親族にも売れません。

配偶者が元気なうちはいいけど、その後が問題ですよね。

使わない配偶者居住権が残っている場合が問題

配偶者が老人ホームとかに入所したりしても、配偶者居住権は残るんですよね?

想う相続税理士

譲渡できないから、消滅でもしない限り、残ることになりますよね。
長男がその自宅を売却したい時に、配偶者がもう住んでいないような場合であったとしても、配偶者居住権が残っていたら、買う人はいなさそうですよね?

想う相続税理士

配偶者が、配偶者居住権を「放棄」するしかなさそうですよね。

その自宅に住むことを「強制」する制度じゃないから。

長男がトクした時の課税関係は?

「放棄」することにより、自宅全体が長男のモノになるとしたら、放棄により長男は「トク」をすることになるんですか?

長男は、配偶者からトクさせてもらった(配偶者から長男に贈与があった)ということで、贈与税の申告が必要になるんですか?

想う相続税理士

配偶者が亡くなった時にも、配偶者居住権が消滅するので、長男がトクする感じになるんだよね。

この、「放棄」や「消滅」時の長男に対する課税がどうなるかに注目だね。

単純に課税されないってことにすると、租税回避に使われる恐れもあるよね!

どういうことですか?

想う相続税理士

放棄しても贈与税がかからないとしたら、配偶者居住権を目いっぱい高く評価しておいて、しばらくしたら、放棄しちゃうとかね。

そうすると、無税で長男に家の持分が移転する感じになっちゃうよね。

なるほど。