相続税専門税理士の富山です。
今回は、遺産分割協議前に、配偶者が亡くなってしまった場合の配偶者の税額軽減の適用について、お話します。
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相続税の計算では内助の功が認められる?
配偶者は、亡くなった方の財産形成の最大の貢献者です。
ですから、配偶者が取得する財産については、相続税の計算でも大盤振る舞いをします。
1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで、相続税が非課税となります(「配偶者の税額軽減」と言います)。
お子さんがいる場合は、配偶者の法定相続分は1/2です。
ですから、全財産が3億円の場合、「1億6,000万円」と「3億円×1/2=1億5,000万円」のいずれか多い金額、つまり、1億6,000万円までは、配偶者が相続で財産を取得しても非課税です。
もっと言うと、どんな場合でも、配偶者は、取得した財産が1億6,000万円以下であれば、相続税はかからない、ということになります。
想う相続税理士秘書
遺産分割協議前に配偶者が亡くなったらどうやって遺産分割協議をする?
遺言がない場合、相続人間の話し合い(「遺産分割協議」と言います)により、遺産分けを決めます。
その遺産分割協議は、相続人全員の同意がない場合には、成立しません。
もし遺産分割協議前に、配偶者が亡くなってしまったら、遺産分割協議は永遠に成立しなくなってしまうのでしょうか?
また、配偶者が財産を取得する前に亡くなってしまったので、配偶者の税額軽減も適用できないのでしょうか?
この場合には、その「配偶者の相続人(厳密には「包括受遺者」の方も含みます)」が、配偶者に代わって遺産分割協議に参加します。
旦那さん(Aさん)が亡くなって(「一次相続」)、その旦那さんの相続に係る遺産分割協議の前に、奥さん(Bさん)が亡くなったとします(「二次相続」)。
お二人の間には長男(Cさん)・長女(Dさん)がいたとします(お二人にはCさん・Dさん以外にお子さんがいらっしゃらないとします)。
この場合、旦那さんの相続に係る相続人は、Bさん・Cさん・Dさんですが、Bさんは亡くなっています。
そこで、Bさんの相続人の方が代わりに登場します。
Bさんの相続人は、Cさん・Dさんです。
結局、遺産分割協議の場に出てくるのは、CさんとDさんです。
一次相続の遺産分割協議において、Cさん・Dさんはご自分たちの財産の取り分を決めると同時に、亡くなっているBさんの財産の取り分も決めることができます。
これにより、亡くなった配偶者の取得財産を確定することができるのです。
配偶者の取得財産が明確になっていれば配偶者の税額軽減の適用可
相続税法基本通達(一部抜粋加工)
19の2-5 配偶者が財産の分割前に死亡している場合
相続又は遺贈により取得した財産が分割される前に、当該相続に係る被相続人の配偶者が死亡した場合において、当該配偶者の取得した財産として確定させたものがあるときは、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用に当たっては、その財産は分割により当該配偶者が取得したものとして取り扱うことができる。
そして、その配偶者の取得財産として確定した財産に対しては、配偶者の税額軽減を適用することができるのです。
一次相続・二次相続の相続税を操作することができる
Cさん・Dさんは、一次相続の相続人でもあり、二次相続の相続人でもあります。
一次相続の遺産分けは、二次相続に影響を及ぼします。
一次相続の配偶者の取得財産が、二次相続の相続税の対象になるからです。
トータルで相続税が安くなるよう、工夫して遺産分けを決めましょう。
想う相続税理士