夫婦間に認められた特権的非課税贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦間で「居住用不動産」又は「居住用不動産の取得資金」を贈与した場合、暦年課税贈与の110万円の非課税枠に加え、2,000万円の特別非課税枠が使える
例えば、夫が亡くなって妻が相続で財産を取得する場合、お亡くなりになった日前3年以内に妻が夫からもらった贈与財産があるときは、その贈与財産に対しても相続税が課税されるが、この「居住用不動産」等の場合には、3年以内の贈与であっても、相続税が課税されない
この特例の適用を受けるためには(贈与税がかからなくても)贈与税の申告が必要
注意点はいろいろある
贈与を受けた日における婚姻期間で20年を判定
婚姻期間は戸籍上の年数であり、内縁期間を除く
自分が住むための居住用不動産
贈与の年の翌年3月15日までに住んでいる必要があり、その後も引き続き住み続ける見込みである必要がある
同じ相手に対して一生に一度の適用、2,000万円の使い残しがあっても切捨て(翌年以降に残額を使えない)
国内不動産に限定
店舗兼住宅は店舗部分は対象外、ただし、概ね90%以上が居住用であれば、全部が対象
登録免許税・不動産取得税が相続でもらうよりも割高(不動産取得税は相続だとかからない)
自宅敷地については相続でもらうと100坪まで8割引評価で計算できるので、そっちも結構おトク
加えて、贈与した方は、贈与した途端に家を追い出されないように、ご注意を。
想う相続税理士