特例を使うには遺産分けが済んでいることが条件
相続税の申告において、「配偶者の税額軽減」と言う特例があります。
これは、配偶者が取得した財産については、「全財産の法定相続分相当額(相続人にお子さんがいる場合には1/2相当額)」又は「評価額1億6,000万円」のいずれか多い金額まで、相続税を課税しないというものです。
この規定は、「配偶者が取得した財産」について適用されるものであるため、誰がもらうか分からない状態の財産については、特例の適用を受けることができません。
遺産分けをしなくても取得者が決まっている財産がある
そうすると、遺産分けについて、相続人間でモメている状態の場合には、当然、全財産が未分割(誰が取得するか決まっていない)状態になるため、配偶者の税額軽減は適用できないように思えますが、実は、遺産分けでモメていても、誰がもらうか決まっている財産があります。
それは「生命保険金」です。
生命保険金は、契約者が受取人を指定して、保険金が払われるものです。
生命保険金は、遺産分けの対象外なのです。
ですから、どんなに遺産分けがモメていようと、保険金受取人は、その生命保険金を自分のものにすることができます。
もし、配偶者が生命保険金を取得している場合には、その生命保険金の部分については、配偶者の税額軽減の対象になります。
後で精算されるとはいえ、当初から余計に相続税を払う必要はありません
相続税の申告期限までに遺産分けが終わっていない場合、相続人が法定相続分で取得したものとみなして、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けないものとして、高めに計算された相続税を、相続人全員で払うことになります。
そして、その申告書を提出する際、「申告期限後3年以内の分割見込書」というものを提出し、遺産分けがまとまったら、その遺産分けの内容で、再度、相続税の申告をし、その申告の中で、配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例の適用を受け、相続税が安くなるという流れになります(一定の手続きにより、税務署長の承認を受けている場合には、3年を超えた場合でも適用を受けられます)。
しかし、財産の中に配偶者が取得した生命保険金がある場合には、その生命保険金の部分については、配偶者の税額軽減の適用を受けることができるため、その分は相続税を安く申告することができます。
遺産分けがモメていたりして、遺産分割協議が成立していないからといって、全財産を未分割扱いで申告すると、相続税を余計に払うことになりますので、ご注意を。