配偶者居住権の必要性と民法上の規定内容
相続人間の遺産分割協議において、法定相続分で分割しようとした場合(必ずしも法定相続分で分割しなくても良い点に留意が必要)、配偶者が、自宅を相続すると預貯金が相続できない、預貯金を相続すると自宅が相続できない、ということが起こる
生活基盤(それも住み慣れた生活基盤)としての自宅を相続すると、老後の生活資金としての預貯金を相続できない、というのは酷だが、財産の規模や構成によっては、このようなことが起こり得る
そこで、配偶者は自宅に「住めればいい」のであって、「取得(所有)しなくてもよい」のだから、ご自宅のうち「住める権利(居住権)」だけを相続し、「所有する権利(所有権)」を相続しないことにより、取り分に余裕ができたところで、預貯金(老後の生活資金)を相続できるようにする、というのが配偶者居住権の制度的メリットである
「配偶者居住権」は民法に規定されていて、その評価については相続税法に規定されている
民法(一部抜粋加工)
(配偶者居住権)
第千二十八条 被相続人(亡くなった方)の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈(遺言であげること)の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第九百三条第四項(婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈・贈与の特別受益持ち戻し免除の意思表示推定)の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
この場合の配偶者には、内縁関係にある方は含まれない
「居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない」とあるように、「亡くなった方の単独所有」・「夫婦間の共有」の場合には配偶者居住権を設定できるが、夫婦以外の持分がある場合には設定できない、当然に、第三者の単独所有(賃貸アパート等)の場合にも設定できない