10年経過すると特別受益を主張できず法定相続分を請求される
民法(一部抜粋加工)
(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 前三条(特別受益者の相続分・寄与分)の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。
民法(一部抜粋加工)
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
遺言がない場合、相続人間で遺産分けの話し合いをすることになるが、相続人全員が合意すれば、どのような分け方でも可能である。
ただし、どう分けてもいい、と言われても戸惑ってしまうため、民法では「法定相続分」という相続分(取り分)の目安が定められている(繰り返すが、あくまでも「目安」であり、どう分けてもOK)。
ただし、この法定相続分で遺産分けを考えると、特定の相続人が生前に贈与を受けていたり、介護の負担をしていたりする場合、不公平になる場合がある。
そこで、このような場合には、法定相続分をベースにしつつ、「特別受益」や「寄与分」を考慮した「具体的相続分」で遺産分けを行うことができる。
この、具体的相続分の割合による遺産分けに、期限が設定された。
亡くなった時から10年である。
これを過ぎると、具体的相続分ではなく、法定相続分(や遺言による指定相続分)による遺産分けとなる。
ということは、寄与分(亡くなった方の介護の負担が大きかったことによる取り分)や、特別受益(他の相続人等が生前贈与等により特別な利益を受けていること)を主張できなくなる。
ホッタラカシにすると先にもらった人や何もしなかった人がトクをする
二男が生前に亡くなった方から多額の贈与を受けており、長男は亡くなった方の介護で相当の負担をしていた、ということから、2人の間では、相続財産は長男が全部相続する、というような流れの話になっていたとする。
しかし、相続税も出ないし、忙しいからと、遺産分割協議書も作成せず、10年が経過すると、二男は相続財産の半分(50%)を請求することができる。
二男の法定相続分は1/2(50%)だからである。
それに対して、長男が特別受益や寄与分を主張しても、原則として話は通らない(話し合いがまとまらず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進んだ場合も同様)。
10年経過後に具体的相続分で遺産分けをすることは無理?
民法(一部抜粋加工)
(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、(被相続人が遭難して死亡していたが、その事実が確認できず、遺産分割請求をすることができなかったなどの)遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
また、相続人全員が具体的相続分による遺産分けに合意した場合も同様である。