【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

特定同族会社事業用宅地等は不動産業がダメではなく不動産賃貸業がダメ

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の小規模宅地等の特例における特定同族会社事業用宅地等の「事業」の要件について、お話します。


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特定同族会社事業用宅地等とは?

相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があります。

特例の適用パターンはいくつかあるのですが、その中に、「特定同族会社事業用宅地等」というモノがあり、ザックリ言うと、同族会社が借りている一定の宅地です。

  1. 土地は亡くなった方のモノで、同族会社がその土地を借りて建物等を建てている
  2. 土地とその上にある建物等が亡くなった方のモノで、その建物を同族会社が借りている
  3. 土地は亡くなった方のモノで、その上にある建物等が亡くなった方の生計一親族で、その建物を同族会社が借りている(この場合、生計一親族は亡くなった方からタダで土地を借りていることが要件)

のいずれかのケースに該当する場合です。

その同族会社は、その建物をその会社の本来の事業の用に供する必要があるのですが、その「事業」にも要件があります。

租税特別措置法上の取扱い

まず、租税特別措置法を見てみます。

この場合、特定同族会社事業用宅地等の部分だけでなく、特定事業用宅地等の部分も確認する必要があります。

租税特別措置法(一部抜粋加工)
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
一 特定事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう。
三 特定同族会社事業用宅地等 相続開始の直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総数の10分の5を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、当該宅地等を相続又は遺贈により取得した当該被相続人の親族が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているものをいう。

特定事業用宅地等(個人事業主の適用パターン)のところに、第3号、つまり、特定同族会社事業用宅地等についても同じだよ、ということで、事業は、「不動産貸付業その他政令で定めるものを除く」と規定しています。

租税特別措置法施行令上の取扱い

では、次にその「政令」を見てみます。

租税特別措置法施行令
第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
7 法第69条の4第3項第1号及び第4号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする。

まとめると、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業以外であればOKということになります。

この場合の「準事業」については、同じ第40条の2の第1項で、

法第69条の4第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの第7項及び第19項において「準事業」という。)とする。

と規定しています。

「不動産」絡みは全部ダメというワケではない!

不動産貸付業はダメですが、不動産管理業や不動産売買業はOKです。

その同族会社が不動産屋さんだから適用不可、というワケではありません。

また、不動産貸付業と、それ以外の事業(例えば不動産管理業)をどちらも行っている場合には、その不動産管理業の用に供している部分は適用可、ということになります。

想う相続税理士

不動産関係の会社はダメ、と早とちりしないように、ご注意を。