【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

土地は売却先によって売却益(譲渡所得)に対する税金が変わる場合がある

相続税専門税理士の富山です。

土地をたくさん所有していると、相続税が大変な場合があります。

「相続した人が相続した後に売って、そのお金で相続税を払えばいいんでしょ?」と思われるかもしれませんが、相続税の申告期限(納付期限)までに思うように売れるとは限りません。

有利な金額で売却し、その売却で得たお金を納税資金として準備する、というのも有効です(そのお金に相続税がかかってしまいますが)。

売却の時にも税金(所得税)がかかってしまうのですが、納税資金として準備するのであれば、できるだけ所得税がかからないようにしたいものです。

今回は、売却先によって適用される所得税の税率が変わる場合がある、ということについて、お話します。


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譲渡所得が2,000万円以下の部分については所得税が2/3になる場合がある

土地をハウスメーカー等に売却し、その際に「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」を適用することができれば、売却益(譲渡所得)のうち2,000万円以下の部分については、所得税が「15%(+復興特別所得税=15.315%)」から「10%(+復興特別所得税=10.21%)」になります。

国税庁HP(一部抜粋加工)
令和5年分 確定申告書等作成コーナー よくある質問
措置法31条の2
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率の特例(措法31の2)
1 特例の概要
売却した年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地等を優良住宅地の造成等のために譲渡した場合には、分離課税の長期譲渡所得に対する税率が軽減されます。
なお、建物や建物の附属設備、構築物の譲渡による譲渡所得については、この特例は適用されません。
2 特例の内容
課税長期譲渡所得金額について次の税率により課税されます(措法31の2①)。
⑴ 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下のとき
課税長期譲渡所得金額×10%=所得税
⑵ 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超えるとき
(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×15%+200万円=所得税
3 特例の適用が受けられる場合
売却した年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地等を優良住宅地の造成等のために譲渡した場合又は確定優良住宅地等予定地のために譲渡した場合です(措法31の2②、③)。

住民税も下がるけど4/5にしかならない

上記の「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」を適用した場合、売却益(譲渡所得)のうち2,000万円以下の部分については、所得税(及び復興特別所得税)だけでなく、住民税についても税率が軽減されるのですが、こちらは

〔通常〕
5%

〔特例適用〕
4%

と、軽減割合は低くなります。

想う相続税理士

将来の相続税の納税資金捻出のために土地を売却する場合には、売却金額だけでなく、適用される税率にも注意しましょう。