相続税専門税理士の富山です。
今回は、土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価について、お話します。
危険な土地の中のさらに危険な土地
土砂災害防止法において、都道府県知事は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で一定のものを、土砂災害警戒区域として指定することができるものとされています。
そして、この警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で一定のものを、「土砂災害特別警戒区域」として指定することもできるものとされています。
利用制限があるので価値が下がる、相続税評価額も安くなる
この土砂災害特別警戒区域内にある宅地については、建築物の構造規制が課せられているため、宅地としての通常の用途に使用するとした場合に利用の制限があると認められます。
そのため、土砂災害特別警戒区域の面積の占める割合に応じた特別警戒区域補正率を適用して安く評価することができます。
倍率地域の宅地は適用対象外
土砂災害特別警戒区域に指定されたことに伴う宅地としての利用制限等により生ずる減価は、宅地の固定資産税評価額の算定上、既に考慮されていると考えられるため(つまり、危険な分は既に安く評価されているため)、倍率地域に所在する土砂災害特別警戒区域内にある宅地については、特別警戒区域補正率は適用できません。
想う相続税理士
何かこの土地は危なそうだな、と思ったら、ご確認を。