相続税専門税理士の富山です。
今回は、土地の評価単位の特例について、お話します。
異なる種類の土地が隣接している場合には?
相続税の申告においては、「土地の評価単位」というものが重要になります。
A土地とB土地が隣接している場合、そのA土地とB土地を別々に評価するのか、それとも1つの土地として評価するのか、ということです。
分けて評価するか、一緒に評価するかにより、道路付けが変われば路線価の単価が変わります。
また、1つの土地として評価することにより、全体で広い面積の土地になると、「地積規模の大きな宅地」の評価を適用することにより、安く評価できる場合もあります。
土地の地目ごとに分けて評価するのが原則
異なる地目(種類)の土地が隣接している場合には、その地目ごとに別の土地として評価するのが原則です。
財産評価基本通達
7 土地の評価上の区分(一部省略)土地の価額は、次に掲げる地目の別に評価する。
地目は、課税時期の現況によって判定する。
(1)宅地 (2)田 (3)畑 (4)山林 (5)原野 (6)牧場 (7)池沼 (8)削除 (9)鉱泉地 (10)雑種地
地目ごとに分けて評価していいの?という場合もある
単純に地目ごとに分けて評価しようとすると、「あれっ?これでいいの?」と思う場合が出てきます。
最初の画像を見てください。
山林と畑が隣接していて、畑だけが道に接しています。
この場合、地目ごとに分けて評価するということになると、山林と畑を別々に評価することになります。
そうすると、山林は「道に接していない土地」ということになります。
山林を「道に接していない土地」として評価していいのでしょうか?
本当に道から入れない土地でしょうか?
実際には、山林も畑も自分の土地なんですから、畑を通って山林に入れるハズです。
このような場合、全体を1つの土地として評価します。
財産評価基本通達
7 土地の評価上の区分(一部省略)ただし、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価するものとする。
なお、市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成する地域において、市街地農地、市街地山林、市街地原野又は雑種地のいずれか2以上の地目の土地が隣接しており、その形状、地積の大小、位置等からみてこれらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の土地ごとに評価するものとする。
想う相続税理士
実際に使えないような形の土地として評価するのは、合理的ではありませんので、ご注意を。