【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

特別養子・普通養子の区別だけで相続税の計算をすると失敗する

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税法上の「法定相続人の数」について、お話します。


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法定相続人の数は相続税の計算に影響を与える

相続税の計算においては、「法定相続人の数」が関係する項目があります。

具体的は、下記の4項目です。

  1. 相続税の基礎控除額
  2. 生命保険金の非課税限度額
  3. 死亡退職金の非課税限度額
  4. 相続税の総額の計算

これらは、法定相続人の数を基に計算するのですが、法定相続人の数が多ければ多いほど、相続税が安くなります。

法定相続人の数に含める養子の数には制限がある

「法定相続人の数が多ければ多いほど、相続税が安くなる」のであれば、「どんどん養子縁組をして『子』という法定相続人を増やして相続税を安くしよう」ということが可能となってしまいます。

そこで、上記4項目を計算する場合の法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、下記のように一定数に制限されています。

  1. 亡くなった方に実の子供がいる場合・・・1人まで
  2. 亡くなった方に実の子供がいない場合・・・2人まで
ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、その原因となる養子の数は、上記の養子の数に含めることはできません。

想う相続税理士秘書

法定相続人の数に含める際に制限を受けない養子の方もいる

上記のような制限は、下記の養子の方の場合には適用されません(下記の養子の方は必ず法定相続人の数にカウントできます)。

  1. 亡くなった方との特別養子縁組により、亡くなった方の養子となっている方
  2. 亡くなった方の配偶者の実の子供で、亡くなった方の養子となっている方
  3. 亡くなった方とその配偶者の結婚前に、特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた方で、亡くなった方とその配偶者の結婚後に、亡くなった方の養子となった方
  4. 亡くなった方の実の子供、養子または直系卑属(子供や孫など)が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属の方

想う相続税理士

普通養子縁組による養子の方でも、人数制限を受けない場合がありますので、ご注意を。