【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

葬式費用のために亡くなる直前にお金を下ろすのはNG?

この記事の結論
亡くなる直前にお金を引き出しても、ちゃんと申告すれば大丈夫。逆に、葬式費用のお金の出処が明確になる効果がある。
亡くなったら口座が凍結されるにはみんな知っている

凍結された時に困るのは、亡くなった後に大きな出費を伴うお葬式

相続人の方がお金を下ろすのは、ちゃんとお葬式があげられるようにするため

でも、亡くなった時点では、現金として手許にあるので、その金額を相続財産として申告しなければならない

税務署は生前のお金の動きをチェックする

亡くなる直前の動きは当然チェックする

チェックした直前の出金と、申告書の内容が合っていればOK

逆に、直前の出金がないのに多額の葬儀費用を支払っている場合、「そのお金はどこにあったの?」と税務調査で質問される

相続人の口座から出金があれば、それで説明できる

相続人の口座からも出金がない場合には、元々、多額の現金が手許にあった、ということになる

それが、亡くなった方の現金であれば、相続財産として申告しなければならない

亡くなった方の現金の場合、税務署は「他にももっと現金があるかもしれない」と推測する

想う相続税理士

葬式費用は「債務控除」により、プラスの財産から控除して、相続税を計算することができますが、控除できることばかりに気を取られず、そのお金の出処もきちんと説明できるようにしておきましょう。