「小規模宅地等の特例」は確かに威力がある
居住用や事業用の土地については、「小規模宅地等の特例」により、一定の面積まで8割引で評価できる場合がある
お亡くなりになった方の自宅の敷地については、条件を満たせば330㎡まで8割引で評価できる
お亡くなりになった方の自宅の敷地については、条件を満たせば330㎡まで8割引で評価できる
小規模宅地等の特例が受けられない場合もある
(配偶者がいらっしゃらず)相続人が全員家を所有している場合には適用が受けられない
お亡くなりになった方が老人ホームに入居された後、その自宅に生計別(お財布が別)の親族が住んでいる場合には適用が受けられない
お亡くなりになった方が老人ホームに入居された後、その自宅に生計別(お財布が別)の親族が住んでいる場合には適用が受けられない
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、取得者の要件や、所有継続要件、居住継続要件などを満たす必要がありますが、親族の居住形態によっては、どうやっても受けられない、というパターンが出てきてしまいます。
上記の老人ホームに入居されたケースの場合、相続後に入居すれば、いわゆる「家なき子特例」の適用を受けて、小規模宅地等の特例の適用を受けられる場合があります。
生前に親族がどのような居住形態を選択するかにより、相続税が変わってしまいますので、ご注意を!
想う相続税理士