相続税専門税理士の富山です。
今回は、小規模企業共済について、お話します。
非課税枠があるみなし相続財産
相続税の申告のご依頼を受けた場合、最初に当事務所で作成したリストを元に、相続税の申告に必要な書類のご案内をしながら、相続税の課税対象となる財産について、ご説明します。
死亡保険金のところでは、
「お亡くなりになった方がご自分に掛けていた死亡保険金については、相続人の方がお受け取りになった場合、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠が使えます」
とお話します。
なぜそのような非課税の規定があるかというと、死亡保険金は、「ご遺族の今後の生活保障」のためのお金(だから課税を軽くしてあげる)という考え方があるからです。
法定相続人が3人であれば、
500万円×3人=1,500万円
が非課税です。
これと同じように非課税枠がある財産(みなし相続財産)があります。
死亡退職金です。
死亡退職金にも、死亡保険金とは別に
500万円×法定相続人の数
の非課税枠があります。
リストに沿って「死亡退職金」についてお伺いすると、「うちのお父さんは自営だったから退職金は出ませんよ。」と言われることがあります。
しかし、自営業(個人事業主)の方も、この非課税枠を適用できるケースがあります。
それは、「小規模企業共済」です。
小規模企業共済とは?
小規模企業共済は、小規模な会社の経営者や役員、個人事業主などが加入できる退職金制度で、生前の退職・廃業時に共済金を受け取った場合には、退職金としての優遇課税(退職所得控除や1/2課税を適用できる退職所得扱い)を適用でき、死亡後にご遺族が共済金を受け取った場合には、相続税の計算上「死亡退職金」として、上記の非課税枠を適用することができます。
1,500万円の現金をお持ちのままお亡くなりになると、その1,500万円に相続税がかかります。
そこで、一時払終身保険に加入(受取人は相続人・相続があった場合の法定相続人は3人とします。以下同じ)し、その1,500万円を保険料の払込に充てると、相続開始時には、その現金という相続財産がなくなっているため、相続財産が1,500万円減ります。
相続人の方に1,500万円の死亡保険金が支払われますが、それは非課税です。
同じように、個人事業主の方等が、小規模企業共済に加入すれば、この死亡保険金とは別枠で、死亡時の共済金に対して、1,500万円の非課税枠を適用することができます。
実は死亡保険金よりもおトク
さらに、死亡保険金の場合には、保険料を支払った際、確定申告で生命保険料控除を適用することができるものの、その控除額には上限があるのですが、小規模企業共済は「全額所得控除」(全額経費で上限なし)です。
つまり、死亡保険金よりも、働いている間の所得税の減税効果が高いのです。
想う相続税理士