相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税がギリギリかかりそうな場合の対応について、お話します。
遺産に係る基礎控除額を超えれば相続税がかかる
相続税の計算体系は、亡くなった方の正味の財産の金額から
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
を控除して、その残りに対して一定の方法で相続税の税率を掛けるようになっています。
ということは、正味の財産の金額が「遺産に係る基礎控除額」を超えなければ、控除した後に金額が残らないので、相続税を計算しようがなくなる=相続税がかからない、ということになります。
つまり、遺産に係る基礎控除額以下であれば相続税がかからないので、遺産に係る基礎控除額は「相続税の非課税枠」とも言われます。
遺産に係る基礎控除額を超えるかどうかで、相続税が「かかる」か「かからない」かが変わります。
少し超えただけの場合、「何とかならないの?」と思うかもしれません。
財産の金額が合っているかチェックする
下記の観点から、正味の財産の金額を減らすことができないか、財産などの内容を確認しましょう。
- 土地の評価について、評価減の適用もれがないか
- 相続税の課税対象だと思って財産としてカウントしているけれども、ホントはカウントしなくていい、というモノがないか(相続税法上非課税とされているモノだったり、他の税金(例えば所得税)の対象となるため、相続税はかからない、というようなモノがないか)
- 亡くなった方の債務や葬式費用のうち一定のモノについては、プラスの財産から控除することができるが、細かいモノを見落としていないか
税額控除のモレがないかチェックする
所得税の確定申告における住宅ローン控除のように、相続税においても、計算した相続税を減らせるモノ(税額控除)があります。
配偶者の税額軽減は良く知られていますが、それ以外にも、「未成年者控除」や「障害者控除」、「贈与税額控除」「相次相続控除」などがありますので、それらの適用を受けることができないか、確認しましょう。
申告しても大した金額にはならない
「どうしても相続税が出る」という場合でも、基礎控除を少し超えるぐらいの申告であれば、相続税はかなり安くなるはずです。
ザックリ計算すると、超える部分の10%です。
全体の財産に対する税金と考えれば、かなり軽い負担です。
例えば、相続人が3人の場合、基礎控除は
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
です。
正味の財産の金額が4,850万円だと、基礎控除を超えるので相続税がかかるワケですが、
50万円×10%=5万円
です。
4,850万円の財産を相続するのに5万円で済ワケですから、
5万円÷4,850万円=0.001030・・・→約0.1%
の税負担です。
基礎控除をギリギリ超えなければ申告しない?
財産について確認したら、「正味の財産の金額が基礎控除をわずかだけれども下回った」とします。
このような場合、相続税が出ないワケですから、申告する必要はないのですが、あえて申告した方がいい場合もあります。
万が一、見逃している財産などがあった場合や、評価や計算が間違っていた場合、それを税務署に指摘され、基礎控除を超えることになると、申告していなければ、無申告加算税などが課税されることになるからです。
想う相続税理士