この記事の結論
孫を養子にして財産を相続させることにより、相続税の負担を減らす効果は期待できるが、その孫がちゃんと財産を守ってくれるかどうかは別問題。
孫を養子にして財産を相続させると、「子への相続」を回避して孫にショートカットで財産を渡すことになる
相続税の節税目的の養子縁組は無効?
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「祖父→相続①→子→相続②→孫」が「祖父→相続①→孫」となり、相続税の課税機会を1回減らすことができ、一家としては相続税が安くなる可能性がある
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ちなみに、孫に財産を相続させなくても、孫が養子になることにより、法定相続人が1人増えるので、相続税の基礎控除額(非課税枠)の増大その他の理由から、相続税を安くする効果がある(下記参照)
とはいえ、いいことづくめではなく、孫養子の相続に係る相続税は20%増しで計算することになっている(「ショートカットするなら余計に税金払え」ということ)
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孫養子が若いと、「財産がもらえるからいいや」と軽い気持ちで相続してしまう危険性がある
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財産を所有することには、コストや責任も伴う
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不動産を相続すれば、毎年の固定資産税の負担の他、近隣から苦情が出ないように管理(草刈りなど)もしなければならない
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そういうマイナス面もきちんと伝える必要がある
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また、祖父やその親族が「自宅や土地一式を相続する」=「家を継ぐ」という覚悟を求めるのであれば、それも言葉できちんと伝えること
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途中で放り出されてしまうと、やり直すのが大変
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一度相続させた財産を、他の親族に移転させるのはコストがかかる
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相続なら安いが、贈与や売買だと、不動産取得税・登録免許税・贈与税・所得税が割高
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相続税を節税した効果がなくなってしまう
館林市に出張訪問する相続税専門税理士から一言
想う相続税理士
安易な孫養子相続は危険ですので、ご注意を。