相続税専門税理士の富山です。
今回は、独身の方(配偶者がいない方)が亡くなった場合の相続税申告の留意点について、お話します。
相続人は誰になる?
独身の方が既婚者で、お子さんがいる場合、そのお子さんは相続人になります(そのお子さんが既にお亡くなりになっていて、そのお子さん、つまり独身の方から見てお孫さんがいる場合には、そのお孫さんが相続人(代襲相続人)になります)。
親権の有無は関係ありません。
お子さんがいらっしゃらない場合、父母や祖父母などの直系尊属が相続人になります。
お子さんや直系尊属がいらっしゃらない場合、兄弟姉妹が相続人になります(その兄弟姉妹が既にお亡くなりになっていて、そのお子さん、つまり独身の方から見て甥っ子さんや姪っ子さんがいる場合には、その甥っ子さんや姪っ子さんが相続人(代襲相続人)になります)。
誰に財産を渡したい?
上記において、元配偶者の方との間のお子さんがいる場合、そのお子さんが相続人になる、とお話しました。
ただし、ケースによっては離婚されてからかなり時間が経過していて、そのお子さんと連絡が取れない、という場合もあるでしょう。
また、お近くにいる甥っ子さんや姪っ子さんに、生活をする上でいろいろとお世話になっている、大変仲がいい、ということもあるでしょう。
このようなケースで、亡くなったら甥っ子さんや姪っ子さんに財産を渡したい、という場合には、甥っ子さんや姪っ子を受遺者(遺言で財産をもらう方)とする遺言の作成を検討しましょう。
またその場合、お子さんからの遺留分侵害額の請求も想定しておきましょう(お金が払えるようにしておきましょう)。
兄弟姉妹の相続税と相続税額の2割加算
上記のようなケースで、兄弟姉妹を受遺者とする遺言を作成してもよいのですが、兄弟姉妹に財産があると、遺贈(遺言によって財産をあげること)によりさらに財産が増え、兄弟姉妹の相続税が高くなってしまう可能性があります。
また、相続で財産を取得した方が、「亡くなった方の一親等の血族及び配偶者」以外に該当すると、相続税が2割増しで計算されるのですが(「相続税額の2割加算」と言います)、「兄弟姉妹」でも「甥っ子さんや姪っ子さん」でも、どちらでもこの対象になってしまうため、2回相続税がかからないよう、甥っ子さんや姪っ子さんに渡した方がいい、という考え方もできるでしょう。
甥っ子さんや姪っ子さんとの養子縁組
上記の場合において、甥っ子さんや姪っ子さんと養子縁組をすると、その甥っ子さんや姪っ子さんは「お子さん」になるので、「相続税額の2割加算」の対象外となります。
また、「法定相続人の数」が増えることにより、「遺産に係る基礎控除額」や「生命保険金の非課税限度額」などの相続税計算上の非課税枠が大きくなったりするため、相続税の減税効果が生じます。
養子縁組をしても遺言書を作成する
「元配偶者の方との間のお子さんAさん」がいる場合で、「甥っ子さんBさんや姪っ子さんCさん」と養子縁組をすると、AさんもBさんもCさんも相続人になります。
遺産分割協議では、Aさん・Bさん・Cさん全員の合意が必要となります。
Aさんと連絡が取れない、というような場合、遺産分割協議も進められなくなってしまいますが、Bさん・Cさんを受遺者とする遺言を作成しておけば、財産を移転することができます(上記の養子縁組しなかった場合と同様、Aさんからの遺留分侵害額の請求を想定しておきましょう)。
想う相続税理士