【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の早見表の見方を相続税専門税理士が解説します

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の早見表の見方について、お話します。


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早見表はハッキリ言って使えない(私にとっては)

「相続税の早見表」とか「相続税額の早見表」ってご存知でしょうか?

ネットで検索すると出てきますし、税金の本なんかにもよく載っています。

財産の金額がいくらで、相続人の構成がこれこれの場合、相続税はいくら、というのが表になっているモノです。

この記事の冒頭に、その早見表の一部を抜き出したモノを載せてみました。

相続人の中に配偶者の方がいらっしゃる場合・いらっしゃらない場合の2パターンに分かれているものが多いですが、一緒になっているモノも見かけます。

今回は、2パターンに分かれているモノのうち、配偶者の方がいらっしゃるパターンの一部分を冒頭に抜き出してみました。

財産の金額が5,000万円で、相続人が配偶者の他に子供が1人の場合は相続税が40万円、2人の場合には10万円
財産の金額が6,000万円の場合だと、相続人が配偶者の他に子供1人の場合は90万円、2人の場合は60万円

となっています。

これって、絶対的な金額なのでしょうか?

例えば、財産の金額が5,000万円で、相続人が配偶者+子供1人の場合には、必ず相続税が40万円になるのでしょうか?

そんなことはありません。

早見表の注意書きなんかに書いてありますが、この数字は、各相続人が法定相続分のとおりに財産を取得して、配偶者の相続税については、「配偶者の税額軽減」という特例を適用したという前提で計算されています。

ですから、その前提と合わない場合には、全く異なる金額となります。

早見表の計算過程をご説明します

早見表の一番左上の「財産の金額5,000万円・相続人は配偶者+子供1人→40万円」が、どのように計算されているのかをご説明しましょう。

まず財産の金額から「遺産に係る基礎控除額」(相続税の非課税枠)を控除します。
5,000万円△4,200万円=800万円

これを法定相続分で分けます。
①配偶者:800万円×1/2=400万円
②子供:800万円×1/2=400万円

相続税の税率を掛けます(税率は金額によって異なります)。
①配偶者400万円×10%=40万円
②子供400万円×10%=40万円

上記の金額を合計します。
これが「相続税の総額」(全体の財産に対する相続税)です。
40万円+40万円=80万円

これを財産の取得割合で分けっこします。
早見表の前提が「各相続人が法定相続分のとおりに財産を取得」ですから、各相続人の算出税額は
①配偶者80万円×1/2=40万円
②子供80万円×1/2=40万円
となります。

早見表の前提が「配偶者の相続税については、『配偶者の税額軽減』という特例を適用」ですので、①の40万円は今回はゼロになります。
結果的に、子供の40万円だけを実際に納付することになるため、この40万円が早見表に記載されている、ということです。

法定相続分どおりに分けなくちゃいけないワケではない

実際の相続では、法定相続分どおりにピッタリ分けるなんてことはあんまりありません。

また、分けなくちゃいけないということもありません。

各相続人の方が実際に欲しい金額だったり、二次相続との兼ね合い(配偶者の方が元々どれだけ財産を持っているか)なんかで決まることの方が多いのではないでしょうか?

これはあくまで私の希望ですが、配偶者の税額軽減前の金額を記載してもらった方がアリガタイです。

「財産の金額5,000万円・相続人は配偶者+子供1人」だったら「80万円」です。

そうすれば、お客様に
「全体の相続税は80万円なので、後は各相続人の皆様の財産の取得割合でこれを分けっこしてもらうことになります。財産を1割取得したのであれば80万円の1割で8万円です。もし、配偶者の方が全部相続した場合には、1億6,000万円以下なので、全額非課税になります。」
なんて話ができます。

想う相続税理士

計算の前提条件をきちんと確認しないと、思い違いをしてしまう可能性がありますので、ご注意を。