【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

土地をメチャクチャ安く売買した場合の注意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、土地を時価の半額未満の金額で売却した場合の課税上の取扱いについて、お話します。


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譲渡損が無かったモノとみなされる!

所得税法(一部抜粋加工)
第59条 贈与等の場合の譲渡所得等の特例
二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
2 居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第2号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす

所得税法施行令(一部抜粋加工)
第169条 時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲
法第59条第1項第2号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とする

土地を時価の半額未満の金額で売却すると、それにより生じる譲渡損は無かったモノとみなされるため、他の土地の売却で利益が出ていても、その利益と相殺できなくなります。

取得価額を引き継ぐことになる!

所得税法(一部抜粋加工)
第60条 贈与等により取得した資産の取得費
居住者が次に掲げる事由により取得した前条第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす
一 贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
二 前条第2項の規定に該当する譲渡

父が800万円で購入した土地を、時価が1,200万円なのに、子に500万円で売ったとします。

この時の譲渡損(△300万円=500万円△800万円)は「無かったモノ」とされます(これは、上記でお話した内容です)。

次に、子がその土地を600万円で売った場合、売った値段から買った値段を差し引いて譲渡益(600万円△500万円=100万円)が発生すると思われるかもしれませんが、上記にあるとおり、取得価額を引き継ぐため、譲渡損(600万円△800万円=△200万円)が発生します。

想う相続税理士

知らないと損します。

お金を払っても贈与税の課税発生!

上記の子は、時価が1,200万円の土地を500万円で手に入れているため、700万円(1,200万円△500万円)トクしています。

これは「贈与」に該当するため、子には贈与税の申告・納税義務が生じます。

相続税法(一部抜粋加工)
第7条 贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなす

父に贈与の意思がなかったとしても、贈与になります。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

売った方も、買った方も、ご注意を。