相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続時精算課税制度の活用方法について、お話します。
相続時精算課税制度って何?
相続時精算課税制度とは、原則として、18歳以上の子や孫などが、60歳以上の父母や祖父母などから、贈与により財産を取得した場合において選択できる贈与税の制度です。
相続時精算課税を選択しなければ、その贈与については、「暦年課税」が適用されます。
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相続時精算課税は、その選択した相手からの贈与については、一生涯合計で2,500万円までは贈与税がかかりません。
その代わり、その選択した相手が亡くなった場合には、相続時精算課税贈与により取得した財産は、相続税の課税対象になります。
「贈与税が課税されなくても、相続税の課税対象になるんじゃ、贈与しても意味ないんじゃない?」と思われるかもしれません。
相続時精算課税贈与が有効なケース
そんなことはありません。
相続税の課税対象になっても、相続時精算課税贈与が有効に機能する場合があります。
相続税がかからない場合
相続時精算課税贈与により取得した財産は、2,500万円の非課税枠内であれば、贈与税は課税されませんが、相続の時に相続税の課税対象になります。
でも、その贈与財産が相続税の課税対象になったとしても、全財産が相続税の非課税枠(「遺産に係る基礎控除額」:3,000万円+600万円×法定相続人の数)内に収まっていれば、相続税は課税されません。
結果として、贈与税・相続税ともに無税となります。
多額の贈与が必要な場合
一般的な「暦年課税」贈与で財産を取得すると、年間110万円までは確かに非課税ですが、それを超えると、財産の金額が大きくなればなるほど税率が高くなり、贈与税の金額が跳ね上がります。
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相続時精算課税贈与であれば、2,500万円を超えた部分は一律20%です。
そして、相手が亡くなったことにより相続税の課税対象になった時に、相続税の税率で精算されるため、相続税が還付されることもあります。
子供や孫が「今」「多額の財産」が必要だという場合、相続時精算課税贈与が有効な場合があります。
財産が値上がりする場合
「相続まで待っていたら、財産の金額が2倍になってしまう!」という場合、今、相続時精算課税贈与でその財産を取得すれば、相続の時には、今の金額(2倍になる前の金額)で相続税を計算することができます。
逆に値下がりした場合には、値下がりする前の金額で計算されてしまいますので、ご注意を。
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