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相続時精算課税制度は安易に使うな!

バーチャル相談問答
2,500万円まで贈与税が非課税になる「相続時精算課税制度」というものがあると聞きました。

贈与税が非課税で、相続税が課税される、ということだけであれば、やってみたいと思うのですが、いかがでしょうか?

想う相続税理士

デメリットを列挙しますので、慎重に検討されてから実行することをお勧めします。
解説・補足

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土地や建物については手続きにかかる税金が高い

土地や建物の名義を変える場合には、登録免許税や不動産取得税が課税される
登録免許税は、相続よりも贈与の方が高い
不動産取得税は、相続ではかからないが贈与はかかる(相続の際でも相続人以外の方への遺贈の場合には不動産取得税がかかる)
土地や建物を相続時精算課税贈与により移転する場合、最終的に相続税が課税されるにしても、あくまでも贈与による移転なので、不動産取得税や高い登録免許税が課税される

小規模宅地等の特例が適用できない

相続税の2大減税特例に「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」がある
その「小規模宅地等の特例」は、相続又は遺贈により取得した財産が対象
いくら最終的に相続税が課税されるとしても、相続時精算課税贈与により取得した財産については、この特例の対象外
相続で普通に取得していたら特例の適用ができたのに、相続時精算課税制度を適用したばかりに特例の対象とならない、ということが起こり得る、それでも相続時精算課税贈与なので相続税の対象になる

暦年課税贈与が使えなくなる

相続時精算課税制度は選択するもの
続時精算課税制度を選択した場合には、一般的な贈与(暦年課税贈与)が使えなくなるため、その選択した人からの贈与については、すべて相続時精算課税贈与になる
つまり、年間110万円以下の贈与でもすべて相続税が課税されることになる

納税資金の確保が難しい場合がある

評価額2,000万円の財産を、相続時精算課税制度により移転して、実際の相続の時にその評価額が500万円に値下がりしていたとしても、2,000万円に対する相続税を納めなければならない
贈与によりもらった時には2,000万円の価値があったとしても、そのタイミングでは(2,500万円以下であれば)納税義務が生じない
納税義務が生じる相続の時に、その財産について、贈与の時と同じ財産価値があるか分からない
値下がりしないにしても、例えば預金の2,000万円を相続時精算課税制度により取得した場合、贈与税が課税されないので、それをモノの購入に当ててもいいが、相続の時にはそれに対する相続税の課税が発生することを忘れてはいけない
全部使ってしまうと納税資金がなくなる

また、相続時精算課税制度による贈与財産は、物納の対象とはならないので、ご注意を。

想う相続税理士