【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

同族会社の株式は相続時精算課税制度を使って株価が低い時に贈与をすればOK?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続時精算課税制度を使って後継者に株式を贈与する場合の注意点について、お話します。


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外部に売れない高い評価額の財産が一番困る

同族会社の株式は、相続の時に大変厄介です。

特に、業績が良かったりして、株価が高いと、それに連動して、相続税も高くなります。

預貯金であれば、相続して高い相続税がかかったとしても、それを切り崩して相続税を納めればいいのですが、同族会社の株式は、なかなかそうはいきません。

同族会社の株式を移転する場合には相続時精算課税制度を有効活用する

借入による設備投資や特別償却の適用、役員への退職金の支払などにより、株価が下がったタイミングで、相続時精算課税制度を使って同族会社の株式を贈与するのは有効です。

業績がいいと、どんどん株価が高くなります。

放っておくと株価が高くなるのであれば、高くなる前に移転してしまいたいですよね。

でも、普通の贈与(暦年課税贈与)だと、贈与税がかなり高くなり、おススメできません。

相続時精算課税制度であれば、2,500万円の非課税枠があり、それを超えた部分について、一律20%の贈与税を納めるだけで済みます。

相続時精算課税制度により贈与された財産は、相続の時に相続税の課税対象となり、その際、払った贈与税は相続税から差し引くことができます。

結果として、相続税を払うだけで済み(贈与税は精算されて払わない)、その上、贈与時の安い評価額で相続税を計算できるため、大変有利にです。

相続時精算課税制度を使ってもタダで移転できるワケではない

株式の評価額が2,500万円以内に収まれば、贈与税はかかりませんが、会社の規模が大きかったり、業績がいいと、株価が下がったタイミングの贈与とはいえ、評価額が2,500万円を超えて、それなりの贈与税の金額になる可能性があります。

贈与税が発生するのであれば、そのための納税資金を用意する必要があります。

また、相続税の実効税率がどれくらいになるかも予想しておく必要があります。

相続時精算課税制度を適用すると、2,500万円を引いた後の金額に20%の税率で贈与税を支払いますが、相続の時には、この2,500万円の非課税枠はありません(財産全体に対する「遺産に係る基礎控除額」という非課税枠はあります)。

相続税の実効税率が高いと、既に贈与税を払っていたとしても、追加で相続税を納めなければならない事態が生じます。

ここでも、納税資金を用意する必要があります。

納税資金を捻出するために、後継者の役員報酬を上げることも検討すべきです。

ただし、所得税や社会保険料等の負担が発生しますので、100万円上げれば、100万円が納税資金として使えるワケではありません。

手取り額ベースの金額で計算する必要があります。

また、相続後に会社に株式を買い取ってもらい(「金庫株」)、納税資金を捻出するという方法もありますが、持株割合や、他の株主の動向に注意する必要があります。

役員報酬を上げるにしろ、金庫株にするにしろ、会社にキャッシュがないとできません。

事前のシミュレーションが重要です。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

株価が下がる(結果的に、普通に相続した方が安く済む、贈与して損する)リスクがあることもお忘れなく。