相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方と生計を一にしていた親族が、小規模宅地等の特例の適用を受けるための要件について、お話します。
特定居住用宅地等の居住者区分とは?
相続税の2大減税特例である、小規模宅地等の特例。
一番メジャーな適用パターンは、自宅敷地(居住用宅地)について、330㎡まで8割引樹で評価できる「特定居住用宅地等」による適用です。
この適用の対象となる「自宅敷地」は、「亡くなった方」か「亡くなった方と生計を一にしていた親族」の自宅敷地です。
「生計一」については、こちらの記事をご覧ください。
小規模宅地等の特例のポイントとなる「生計一」とは?離れて住んでいても生計一はあり得る!
上記の記事でも触れている所得税基本通達「2-47生計を一にするの意義」には、次のように書かれています。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
子供が遠くの学校に通っていて、その学校の近くのアパートに住んでいる、という場合、生活が全く別なので、生計一には該当しなさそうですが、仕送りをしていて、お正月などに実家に帰ってくるのであれば、その子供も生計一だ、ということです。
この場合、その子供は「生計一」要件で、亡くなった方の自宅(実家)の敷地について、小規模宅地等の特例の適用を受けられるのでしょうか?
亡くなる前から一緒に住んでいないとダメ!
生計一親族は、次の要件を満たす必要があります。
租税特別措置法
第69条の4小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(一部抜粋)
当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。
子供はアパートに住んでいて、実家には住んでいなかったワケですから、小規模宅地等の特例は適用できませんので、ご注意を。
想う相続税理士