相続税専門税理士の富山です。
今回は、一次相続の際に二次相続における遺産分けの取り決めをしておいた場合、それが絶対に守られるかについて、お話します。
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二次相続も含めて平等な遺産分けを検討する場合もある
相続人間で遺産分割協議を行う場合、思ったようにうまく遺産分けができない場合があります。
例えば、亡くなった父が営んでいた工場を一緒に仕事をしていた(事業を承継する)長男が相続するのだけれども、その工場が相続財産の大部分を占めているため、他の兄弟(二男・三男)が財産をほとんど取得できない、というような場合です。
このようなケースにおいて、母が亡くなった場合(二次相続の際)には、その母の財産である預貯金を、二男と三男が相続する、ということで、二男・三男が、一次相続において工場を長男が相続することに同意する、というような場合があります。
一次相続と二次相続は別の相続
一次相続については、父の財産について遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成し、遺産分けを行います。
その後、二次相続が発生したら、母の財産について遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成し、遺産分けを行います。
この二次相続の時、長男が「やっぱり俺も預貯金が欲しい!」と言い出したらどうなるでしょうか?
原則として、一次相続と二次相続は別の相続ですから、一次相続でどのような遺産分けが行われていようと、二次相続においては、各相続人に財産を相続する権利があります。
つまり、長男にも財産を相続する権利があるのです。
二次相続に関する取り決めを遺産分割協議書に記載する
「二次相続でこのような遺産分けをするという約束で一次相続ではこのように遺産分けをする」ということを一次相続の遺産分割協議書に記載する、という方法があります。
その約束が守られなかった場合、二男・三男は、その一次相続の遺産分けは無効だ、と主張します。
もし、長男が工場の相続登記を済ませていても、無効(錯誤)が認められれば、その工場を二男・三男が取得できる可能性があります。
ただし、税務署から見ると、それは親族間で勝手に約束し、かつ、それが守られなかったことによるモノであり、一次相続の遺産分割協議は成立しているのだから、それにより長男のモノとなった工場が、二男や三男のモノになったら、税務上は「長男から二男・三男に贈与があったモノとみなされる」可能性があります(二男・三男に贈与税が課税されるリスクがあります)。
二次相続が発生する前に対策を検討・実行する
上記の遺産分割協議書への記載は、必ずうまくいく、というモノではないため、二男・三男は、一次相続の後、二次相続が発生する前に、他の対策も検討・実行しましょう。
遺言を作成してもらう
母に、預貯金を二男・三男に相続させる旨の遺言を作成してもらいます。
ただし、長男には遺留分があるため、長男が遺留分の請求をしてくる可能性があります。
その場合には、長男に、遺留分の放棄してもらうことも検討しましょう(長男が応じるかは分かりませんが)。
また、遺言は何度でも作り直すことができるため、知らない間に長男の主導により、新しい遺言が作成されている、なんてことが起きる可能性もあります。
死因贈与契約書を作成する
相続の発生により効力を発生する贈与契約書(「死因贈与契約書」)を作成します。
その効果は遺言と似ているのですが、最も異なる点は、贈与者と受贈者の間で契約書を作成する、つまり、契約を結ぶ、ということです。
あげる人がもらう人に了解を得ずに勝手に作成できる遺言とは、ちょっとニュアンスが違います。
ただし、撤回することができるため、安心できません。
生前に贈与を受ける
二次相続の前に、預貯金の贈与を受けてしまう、というのも一つの手です。
金額が多額になる場合には、相続時精算課税制度を活用しましょう。
ただし、母の預金が無くなってしまうと、母が心配になってしまうかもしれません。。
また、その生前贈与が特別受益に該当すると、遺産分けの対象になります。
そして、遺言が無いため、長男が遺留分ではなく、法定相続分を主張してくる可能性があります。
想う相続税理士
母が亡くなったら、つまり、二次相続の時には、長男の態度が変わることも考えられます。