【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

二次相続における小規模宅地等の特例の適用も考慮した遺産分けを

相続税専門税理士の富山です。

今回は、一次相続・二次相続における小規模宅地等の特例の適用について、お話します。


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一次相続の相続税が安くなっても・・・

相続人の中に配偶者の方がいらっしゃる場合には、その配偶者の方が取得した財産については、

  1. 財産のうち配偶者の法定相続分(お子さんがいる場合には1/2)相当額
  2. 1億6,000万円

のいずれか「多い」金額まで相続税が無税になります(この制度を「配偶者の税額軽減」と言います)。

「最低でも1億6,000万円」の非課税枠がある、ということです。

ですから、今回の相続(一次相続)における相続税をできるだけ安くするためには、配偶者の方に財産を多く相続してもらう方がいい、ということになるのですが、その配偶者の方が取得した財産は、その配偶者の方に万が一のこと(二次相続)があった場合、その相続財産を構成することになることから、配偶者が一次相続で財産を多く相続すればするほど、二次相続の相続税が高くなってしまう、ということが起こるため、どれぐらい二次相続への影響があるかを見ながら、一次相続において配偶者が取得する財産の金額を検討する、ということをしたりします。

取得金額にだけ気を付ければいい?

一次相続で配偶者が取得する財産の金額を元に相続税のシミュレーションをするのはいいのですが、申告上の金額を単純に使用したシミュレーションだと、失敗する可能性があります。

二次相続における「小規模宅地等の特例」も考慮する必要があるのです。

相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があります。

この特例の適用を受けるためには、様々な要件を満たす必要があるのですが、取得者の要件があり、誰(どのような方)が取得するかによって特例の適用が受けられたり受けられなかったりする、ということが起こるのです。

一次相続において配偶者の方が取得した土地が、二次相続における相続税申告において、小規模宅地等の特例を受けられるか(その土地を相続で取得する方が特例の適用要件を満たすか)ということを考える必要があるのです。

8億円の自宅敷地がある場合

一次相続の相続人が配偶者と長男の2人で、相続財産が自宅敷地のみ(相続税評価額8億円・330㎡)だとします(自宅建物は親族が所有しているものとします。親族が所有している場合でも、一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます)。

この自宅敷地を配偶者が相続で取得した場合、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます(配偶者についてはその他の要件がありません)。

特定居住用宅地等として330㎡まで8割引で評価(2割評価)できますので、相続税の課税対象となる金額は、
8億円×20%=1億6,000万円
です。

つまり、上記の「『最低でも1億6,000万円』の非課税枠」に収まるため、相続税がかかりません。

二次相続で、長男がこの自宅敷地を相続した場合、自宅敷地の評価額が変わらないと仮定すると、長男が同居しているか、家なき子に該当するか等により、その自宅敷地に小規模宅地等の特例を適用できるかどうかで、相続税が大きく変わります。

適用が受けられれば、一次相続と同じように相続税の課税対象は1億6,000万円です。

もし適用が受けられなければ、8億円に対する相続税を納めなければなりません。

想う相続税理士

このようなケースでは、場合によっては、適用要件を満たしていることが前提ですが、同居しているお孫さんがいれば、その方を養子にしたり、遺言でその方に取得してもらう、等の対応を取ることがあるかもしれません。