相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税申告における預貯金口座の動きを確認することの必要性について、お話します。
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亡くなった日時点の相続財産が相続税の課税対象
相続税の課税対象になるのは、原則として、亡くなった方が亡くなった日時点に所有していた財産です。
預貯金の場合、亡くなった日の残高を申告することになります。
ということは、金融機関に亡くなった日現在の残高証明書を発行してもらい、その残高を申告すればいいのでしょうか?
出金するということは預貯金が現金という財産に化けているということ
亡くなる3日前に残高が250万円のA預金があったとします。
亡くなる日までに1日50万円ずつ3回ATMで出金したとします。
亡くなった日時点の残高は250万円△50万円×3=100万円です。
金融機関に亡くなった日現在の残高証明書を発行してもらうと、100万円と記載されているハズです。
この100万円を申告するのはいいのですが、出金した50万円×3=150万円の方を忘れないようにしましょう。
それが万が一のためのお葬式のために出金したものであり、亡くなった方の手元に現金として保管しておいたものであれば、現金として(現金という相続財産として)申告する必要があります。
亡くなった方の名義になっていなくても相続財産になり得る
相続税の課税対象になるのは、亡くなった方の名義になっている財産だけとは限りません。
例えば、亡くなった方のご家族名義になっている預貯金があり、それが実質的に亡くなった方のお金、ということもあり得ます。
相続税の申告に際し、または、相続税の申告が必要かどうかの判断に際し、その預貯金は、名義はご家族になっているけれども亡くなった方のお金なのか、それとも、ご家族の方が亡くなった方から贈与によりもらったお金なのか、それとも、ご家族が自分で貯めたお金なのか、ということを確認する必要があります。
過去の収入が現金・預貯金の残高に反映しているか
亡くなった方が、不動産賃貸物件を所有していれば、その賃貸収入があるハズです。
その賃貸収入は通帳に載っているでしょうか?
その入金が通帳に載っていない場合、現金としての相続財産の残高に反映しているでしょうか?(もちろん、不動産賃貸には支出も発生しますので、丸々手元に残っていなくても問題ありません)。
亡くなった方に、不動産の売却や退職金の受取りなどの多額の収入があった場合、それは預貯金の残高に反映しているでしょうか?
入金後に引き出したお金を原資として、家族名義の預貯金ができたりしていないでしょうか?
想う相続税理士