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養護老人ホーム等への入所があった場合における同居親族の「生計一」の判定時期

相続税専門税理士の富山です。

養護老人ホーム等の入所時に要介護認定等を受けていなくても小規模宅地等の特例は適用可

上記の記事では、亡くなった方が養護老人ホーム等に入所されたことにより、ご自宅を離れて亡くなった場合でも、一定の要件に該当すれば、そのご自宅の敷地を「亡くなった方が居住の用に供していた土地」として小規模宅地等の特例が適用できる(その要介護認定等の判定時期は亡くなった時点である)、ということについて、お話しました。

租税特別措置法(一部抜粋加工)
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第2号において同じ。)

上記の記事でも引用した部分ですが、太字の部分は、上記の記事で触れませんでした。

今回は、この部分について、お話します。


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「政令で定める用途」とは?

亡くなった方が養護老人ホーム等に入所されたことにより、亡くなった時に住んでいなかった土地でも「亡くなった方が居住の用に供していた土地」として小規模宅地等の特例が適用できるのですが、「政令で定める用途」に供されている場合はダメ、されています。

その「政令で定める用途」は、次のとおり(太字部分)です。

租税特別措置法施行令(一部抜粋加工)
第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
3 法第69条の4第1項に規定する政令で定める用途は、同項に規定する事業の用又は同項に規定する被相続人等(被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、同条第1項の建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用とする。

「被相続人等」って誰?

「被相続人等」は、

亡くなった方
亡くなった方の生計一親族
のことですので、カッコ書きを見ないで読むと、「亡くなった方」「亡くなった方の生計一親族」以外の方が住んでいたらダメ、ということになります。

「亡くなった方」は養護老人ホーム等に入所されているので、住んでいません。

「亡くなった方の生計一親族」「生計一」は、亡くなった時点(「相続の開始の直前」)で判断します。

ということは、「亡くなった時点で『生計別』の親族」か、「親族以外の方」が住んでいたらアウト、ということになります(「事業の用」に供されていた場合も当然アウトです)。

通常と異なる時点で生計一を判定する

次にカッコ書きの中を見てみると、「養護老人ホーム等に入所する直前において、亡くなった方の生計一親族であり、そのまま住んでいる親族」を含む、とあります。

通常、生計一かどうかは、上記でお話したとおり、亡くなった時点(「相続の開始の直前」)で判断するのですが、養護老人ホーム等に入所した後に亡くなった方の「自宅居住」の判定と同様(上記の記事をご参照ください)、入所の直前で判定しています。

このような親族は、「『被相続人等』に含む」ので、住んでいたらアウト、にはならない、ということになります。

想う相続税理士

つまり、「亡くなった方が養護老人ホーム等に入所するまでは一緒に住んでいた」「その入所の直前に亡くなった方と生計を一にしていた」「その後ずっとその亡くなった方のご自宅に住んでいた」という親族であれば、亡くなった時に生計「別」親族だったとしても、このカッコ書きの親族に該当します(そういう親族が住んでいても大丈夫)ので、ご注意を。