【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

路線価が途中で変わっている土地はどう評価する?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続財産である土地を路線価方式で評価しようとして路線価図を見たら、1つの路線に2つの路線価が付されている場合の評価方法について、お話します。


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路線価方式による土地の評価方法

土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式の2つの方法があります。

どちらの方式で評価するかは、「倍率表」というモノを見れば分かります。

路線価方式で評価する場合、その土地が接している路線(道路)に付されている路線価をベースに計算します。

路線価は、「路線価図」というモノを見れば分かります。

路線価は、路線に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの金額です。

ですから、ザックリ言うと、

その土地の相続税評価額=路線価×面積

で計算するのですが、これは(形がキレイな)金ピカの土地の評価額であり、土地の形状等が悪ければ(例えば土地の奥行きが短すぎたり長すぎたりして使い勝手が悪ければ)、その分、土地の価値が下がるため、

その土地の相続税評価額=路線価×面積×各種補正率

と補正率を乗ずることにより、評価額を下げて計算します。

例えば、奥行距離が10mの場合の「奥行価格補正率」は、土地の所在する地区区分に応じて、「0.90」「0.96」「0.98」「0.99」「1.00」のいずれかになります。

路線価が2つ設定されている場合にはどう計算する?

上記の路線価が、最初の図のように2つ設定されている場合はどうすればいいのでしょうか?

この場合には、次のように、その2つの路線価を、それぞれの路線価に接する部分の距離の比を考慮しつつ平均して求めます。

(40,000円×2m+50,000円×3m)/(2m+3m)=46,000円

2つの地区区分にまたがっている土地の補正率はどう適用する?

最初の図の土地が、A部分は「普通商業・併用住宅地区」、B部分は「普通住宅地区」と、2つの地区区分にまたがっている場合、補正率をどのように乗ずればいいのでしょうか?

奥行距離10mの場合の「普通商業・併用住宅地区」の奥行価格補正率は「0.99」「普通住宅地区」の奥行価格補正率は「1.00」です。

この場合、奥行価格補正率も、上記でお話した路線価のように、距離や面積等を考慮しながら平均的な補正率を計算するのでしょうか?

この場合には、面積の大きい方の地区区分の補正率を採用します。

A部分20㎡<B部分30㎡

したがって、B部分(普通住宅地区)の奥行価格補正率(1.00)を採用して評価します。

想う相続税理士

特に、上記の図のようにT字路の突き当りの土地を評価する場合には、路線価が途中で変わっている場合がありますので、ご注意を。