相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続財産が相続税の非課税枠ギリギリの場合の対応について、お話します。
相続税がゼロの申告も結構承ります
通常、相続税が出なければ、相続税の申告は不要です。
ただし、相続税の申告書を提出しないと、受けさせてもらえない特例があります。
配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例などです。
例えば、配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産については、最低でも1億6,000万円まで相続税を非課税とする特例です。
ですから、相続財産が全部で1億円の場合、相続税の非課税枠を超えていても、全財産を配偶者が相続すれば、相続税はゼロになります。
ただし、相続税がゼロになるから相続税の申告をしなくていいかというと、そうではなく、相続税の申告をすることを条件として、相続税がゼロになりますよ、ということになっていんです。
このように、相続税の申告書を提出しないと相続税がゼロにならないから提出する、というパターンもあるのですが、そうではなく、特例を受けなくても(受けられなくても)、相続税がゼロになる場合でも、相続税の申告書の提出をすることがあります。
想う相続税理士秘書
相続税が出るかどうかはちゃんと計算しないと分からない
相続税の非課税枠をかなり下回っている場合には申告しなくてもいいかもしれませんが、ギリギリの場合には注意が必要です。
不動産や預貯金だけの大雑把な概算で相続税が出ない、と判断するのは危険です。
その他の細かい財産も積み重ねると、相続税の非課税枠を超える可能性があるからです。
きちんと計算してみた結果、相続税の非課税枠ギリギリで相続税が出なかったとしても、相続税の申告をしておいた方が良いと判断する場合もあります。
なぜなら、財産の内容をきちんと精査して、相続財産の金額を確定し、その上で相続税が出ないということを確認した、ということを税務署に主張することができるからです。
相続税は出ないと思います、は通用するか?
相続税の申告が必要かどうか、ザッと確認したけれども、相続税が出なそうだ、ということで何もしないで放置していて、その後、税務署からの問い合わせがあった場合、相続税が出ないということをどうやって説明するのでしょうか?
大雑把な話では、税務署が納得してくれない可能性があります。
きちんと細かいところまで財産の内容を確認したのか、と聞かれたときに、回答に窮するようだとマズいです。
相続税の非課税枠をかなり下回っている場合は別として、結局は、相続税の申告書を作成するレベルの計算をする必要がある、ということになります。
想う相続税理士