相続税専門税理士の富山です。
今回は、財産の隠蔽(故意に隠すこと)や仮装(でっち上げること)について、お話します。
財産の隠蔽仮装は重加算税の対象
相続財産を隠蔽仮装した場合には、本来の相続税以外に重加算税が課税されることがあります。
重加算税の税率は、相続税の申告書を提出している場合で35%、提出していない場合で40%となり、それだけ割増された相続税を納める感じになります。
配偶者の特例が使えなくなる
配偶者が相続した財産については、最低でも1億6,000万円までが非課税となる「配偶者の税額軽減」という特例が適用できるのですが、隠蔽仮装された財産は、この特例の適用対象外となります。
きちんと申告していれば、最低1億6,000万円の非課税枠に収まって、相続税を納めなくて済んだのに、財産を隠蔽仮装した結果、本来なら納めなくてもよかった相続税を35%増し、または、40%増しで納めなければならなくなる、なんてことが起きてしまうのです。
「犯罪収益移転防止法」の規定により通報される可能性も
隠した財産は大っぴらには使えません。
表に出せば、「そのお金はどこに有ったんだ?」という話になってしまいます。
また、マネーロンダリングを防止するための「犯罪収益移転防止法」というものがあります。
これに基づいた「疑わしい取引の届出制度」というものがあり、金融機関や高額な商品を取り扱う事業者などには、おかしな取引については届出をする義務が課せられています。
キャッシュレス全盛のこの時代に、多額の現金を使って支払をしようとしたり、通常の取引とはかけ離れた金額の取引をしたような場合には、報告の対象となる場合があります。
届出先は各金融機関などの主管行政庁がメインとなりますが、脱税とマネーロンダリングは密接な関係にあるため、その情報が税務当局に提供されないとは限りません。
想う相続税理士
最初からきちんと申告しましょう。