【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税対策としての生前贈与。今の財産を減らすだけでなくこれから生まれる財産も減らす


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


相続税がかかる財産を減らす

相続の前に財産を贈与しておけば、その贈与した財産には相続税が課税されない(相続人が取得した3年以内贈与財産は課税される)

「今のうちに財産を減らしておこう」という視点だけでなく、「これから財産が増える部分を相続税の対象から除外する」という視点も必要

これから財産が増える部分をオミットする

これから値上がりしそうな財産は贈与しておく、市街化調整区域の安い土地でも、今後、市街化区域に編入され、評価額が跳ね上がることが予想される土地など

家賃や地代を生む不動産は贈与しておく、家賃や地代は通帳の残高を増やし、相続財産を増やす

賃貸物件を借入金と一緒に贈与する場合には、「負担付贈与」に該当し、賃貸物件の評価額が、単純な贈与の時と異なりますので、ご注意を。

想う相続税理士