相続税専門税理士の富山です。
今回は、遺言は一度作成したらそれで終わりではない、ということについて、お話します。
昔作成した遺言はナシにすることができる
民法(一部抜粋)
(遺言の撤回)
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
一度遺言を作成しても、「やーめた」とナシにすることができます。
後から作成した遺言の方が有効
民法(一部抜粋)
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
遺言が2つ以上あり、遺言の内容が異なる場合(抵触する部分がある場合)、後で作成した(新しい方の)遺言の内容が有効になります。
(前と後で比較して)前の遺言の「抵触する部分」が後の遺言で「撤回」された、と考えますので、逆に言うと、抵触しない部分は、前の遺言でも有効、ということになります。
財産の構成が変わる場合がある
長男・二男に遺言で同じように土地をあげようと思っていたら、長男にあげようと思っていた土地が大きな道に接することになり、時価がグンと上がった、とか、二男にあげようと思っていた土地が収用された(お金に変わってしまった)、なんてことがあるかもしれません。
そのような場合には、遺言の作り直しを検討しましょう。
考えが変わる場合もある
「万全の遺言ができた」と思っていても、その後、相続人となる方といろいろあったりすると、財産の分け方を変えたい、と思うこともあるでしょう。
一度作成したからと言って、その内容に縛られる必要はありません。
遺言の形式に不安を感じる場合もある
当初、自筆証書遺言で作成したけれども、不備があったらどうしよう、と不安になることもあるかもしれません。
また、公正証書遺言のように、公証人の方が内容や意思を確認しながら作成したモノの方が、後で問題にならない、という考え方もあります。
自筆証書遺言の場合、その内容等に疑義が生じる場合があるからです。
既に作成した自筆証書遺言と内容は変わらなくても、公正証書遺言を作成することには意義があるモノと思われます。
想う相続税理士