相続税専門税理士の富山です。
今回は、根抵当権の相続について、お話します。
根抵当権とは?
「抵当権」とは、金融機関からお金を借りる際、土地や建物などの不動産に設定される権利のことです。
不動産を担保にする証として、抵当権を設定するのです。
抵当権は、借入の都度、設定登記をする必要がありますが、その必要がないモノがあります。
それが「根抵当権」です。
根抵当権を設定すれば、一定の限度額は定めることにはなりますが、その範囲内であれば、何度でも借入と返済を繰り返すことができます。
金融機関から継続的に資金調達をする場合などに適しています。
急にお金が必要になった場合にも便利ですし、借入の都度、抵当権の設定登記費用がかからずに済むので、経済的です。
根抵当権があるかどうかは何で分かる?
亡くなった方の不動産に根抵当権が設定されているかどうかは、その不動産の登記簿謄本の「乙区」という部分を確認すれば分かります。
もし、根抵当権や抵当権が設定されていることが分かったら、金融機関からの借入金がないかも確認しましょう。
相続税の申告において、借入金などのマイナスの財産は、不動産や預貯金などのプラスの財産から控除することができるため、借入金があれば、その分、相続税が安くなります。
相続人が根抵当権のメリットを享受するには6ヶ月以内に指定債務者の登記が必要
民法(一部抜粋)
(根抵当権者又は債務者の相続)
第三百九十八条の八 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
3 第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
4 第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
先ほど根抵当権のメリットについてお話しましたが、上記条文中に「六箇月」とあるとおり、相続開始後何もしないで6ヶ月を経過すると、そのメリットは消滅します。
相続人が新たに借入をしようとした場合に、その不動産が担保として機能しなくなってしまうのです。
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