【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税専門税理士が見た令和5年度税制改正大綱における生前贈与加算の見直し

相続税専門税理士の富山です。

今回は、一昨日決定した令和5年度税制改正大綱の資産課税の分野のうち、生前贈与加算の見直しの部分について、お話します。

※現時点での予想が含まれていますので、予めご了承ください。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


令和5年度税制改正大綱を読んでみると・・・。

(令和5年度税制改正大綱・一部抜粋加工)

相続又は遺贈により財産を取得した者

相続があっても、財産を取得しない場合には、この生前贈与加算の規定は適用されません。

例えば、長男と次男が、父が亡くなる3年前から年間100万円の生前贈与を受けていたとします。

年間100万円ですから、暦年課税による贈与の基礎控除110万円以下であるため、それぞれ100万円×3年=300万円の贈与については、贈与税は発生しません(無税で財産が移転しています)。

父が亡くなった際、「長男は財産を相続したけれども、次男は財産を相続しなかった」とします。

この場合、

想う相続税理士秘書

長男:「相続又は遺贈により財産を取得した者」に該当するため、300万円の贈与には生前贈与加算の規定が適用されます(相続税の課税対象となります)。
次男:「相続又は遺贈により財産を取得した者」に該当しないため、300万円の贈与には生前贈与加算の規定が適用されません(相続税の課税対象とならないため、結果として完全に無税で財産が移転します)。

が、
当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から 100 万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。

想う相続税理士

以前、相続税の申告のお手伝いをさせていただいた方は、大昔から、亡くなった方の家賃収入を丸ごと(毎月)生前贈与されていました。

相続税の申告の際に生前贈与加算したのは、「3年分(36ヶ月)分」です。

改正後は、「7年分(84ヶ月分)△100万円」になる、ということです。

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。

来年中の贈与については、現行通りの取扱いとなります。

想う相続税理士秘書

改正後の贈与税の申告方法

加算期間が3年から7年に延長され、「3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除」した金額が加算されることになるため、改正後の申告の仕方は次のようになるものと思われます。

STEP1
相続で財産を取得した方について、生前贈与財産を下記の2つの期間ごとに集計する
①相続開始前3年以内の期間における生前贈与財産
②相続開始前7年以内かつ3年超の期間における生前贈与財産
STEP2
上記①の金額

上記②の財産の金額から100万円を控除した金額(控除後の金額がマイナスになる場合には0)
を相続税の課税価格に加算する(相続税の計算対象に含める)

他の改正項目との絡み

相続税専門税理士が見た令和5年度税制改正大綱における相続時精算課税制度の見直し

の記事でもお話しましたが、今回の税制改正大綱には相続時精算課税制度の見直しも含まれています。

相続時精算課税制度は、亡くなる前の一定の贈与財産を、相続税の課税価格に加算する(相続税の計算対象に含める)規定ですので、ある意味、生前贈与加算の規定でもあります。

想う相続税理士

今回の改正で、「現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できる」とされたのですが、相続時精算課税による贈与における、この110万円以下の贈与部分が、相続開始前7年以内の贈与に該当した場合、生前贈与加算の対象になるのか、というところが気になります。