【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続人の方が3ヶ月以内に亡くなった場合の相続放棄の期限はいつ?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続放棄の期限について、お話します。


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相続が発生した場合には3つの選択肢がある

相続が発生した場合,相続人の方は次の3つのうちのいずれかを選択することができることになっています。

  1. 単純承認:相続人が亡くなった方の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ
  2. 相続放棄:相続人が亡くなった方の権利や義務を一切受け継がない
  3. 限定承認:亡くなった方の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で亡くなった方の債務の負担を受け継ぐ

亡くなった方には多額の債務(借金等)があるけど、それを一切引き継ぎたくない、土地などの財産もあるけど相続しなくてもいい、という場合には、相続放棄を選択したい、ということになるでしょう。

相続放棄には期限がある

民法(一部抜粋加工)
第四章 相続の承認及び放棄
第一節 総則
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

相続放棄を選択したいと思っていても、ノンビリしているとできなくなってしまいます。

相続放棄をする前に相続人の方が亡くなったらどうなる?

亡くなった方(祖父)に多額の債務があったので、相続放棄をしようとしていた相続人の方(父)が、3ヶ月以内に相続放棄をしないで亡くなったとします。

このような相続を「再転相続」と言います。

想う相続税理士秘書

この場合、相続放棄はできなくなってしまうのでしょうか?

第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する

このような場合の相続放棄の期限は、その相続人(父)の相続人の方(長男)が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内とされています。

結局、いつから起算して3ヶ月以内なのでしょうか?

この論点に関する裁判がありました。

裁判所HP(一部抜粋加工)
最高裁判所判例集
事件番号:平成30(受)1626
裁判年月日:令和元年8月9日
判示事項:民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義
裁判要旨:民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。

上記の裁判に係る判決文によると、

  1. Aさんが平成24年6月に死亡
  2. Aさんの妻・子は相続放棄
  3. それによりBさん(Aさんの弟)がAさんの相続人となったが、Bさんはそれを知らず、相続放棄をすることなく、平成24年10月に死亡
  4. Cさん(Bさんの子)は、同日頃、Bさんの相続人となったことを知った
  5. Cさんは、平成27年11月11日に、ある謄本等の送達を受けて、BさんがAさんの相続人であり、自分がBさんからAさんの相続人としての地位を承継していた事実を知った
  6. Cさんは、平成28年2月5日に相続放棄の申述をし、平成28年2月12日にその申述は受理された
という流れです。

再転相続人である丙は、自己のために乙からの相続が開始したことを知ったからといって、当然に乙が甲の相続人であったことを知り得るわけではない。また、丙は、乙からの相続により、甲からの相続について承認又は放棄を選択し得る乙の地位を承継してはいるものの、丙自身において、乙が甲の相続人であったことを知らなければ、甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択することはできない。丙が、乙から甲の相続人としての地位を承継したことを知らないにもかかわらず、丙のために乙からの相続が開始したことを知ったことをもって、甲からの相続に係る熟慮期間が起算されるとすることは、丙に対し、甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択する機会を保障する民法916条の趣旨に反する。
以上によれば、民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。
なお、甲からの相続に係る丙の熟慮期間の起算点について、乙において自己が甲の相続人であることを知っていたか否かにかかわらず民法916条が適用されることは、同条がその適用がある場面につき、「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したとき」とのみ規定していること及び同条の前記趣旨から明らかである。

前記事実関係等によれば、被上告人は、平成27年11月11日の本件送達により、BからAの相続人としての地位を自己が承継した事実を知ったというのであるから、Aからの相続に係る被上告人の熟慮期間は、本件送達の時から起算される。そうすると、平成28年2月5日に申述がされた本件相続放棄は、熟慮期間内にされたものとして有効である。

想う相続税理士

相続人の方が未成年者や被後見人である場合にも、同様の取扱いがあります。

第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。