相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の計算における死亡退職金の取扱いについて、お話します。
通常の非課税枠とは別の非課税枠がある
相続税の計算においては、
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
の非課税枠があり(「遺産に係る基礎控除額」と言います)、債務をマイナスしたりした正味財産の金額がこの金額を超えなければ、相続税はかかりません。
また、超えたとしても、この超えた部分に対してだけ税率を適用して、相続税を計算します。
多くの相続は、正味財産の金額がこの非課税枠内に収まるため、相続税がかからないのですが、これとは別の非課税枠もあります。
死亡保険金や死亡退職金にも非課税枠がある
相続人(相続を放棄した方を除く)が取得した死亡保険金には、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠があります。
法定相続人が3人、相続財産は土地や預貯金などの財産が4,000万円、死亡保険金が2,000万円という相続があったとします。
この場合、
遺産にかかる基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
生命保険金の非課税枠:500万円×3人=1,500万円
ですので、
土地等4,000万円+保険500万円(=2,000万円△非課税枠1,500万円)=4,500万円
となり、非課税枠の4,800万円以下となることから、相続税はかかりません。
想う相続税理士秘書
生前に退職した場合でも死亡退職金の非課税枠を適用できる場合がある
この死亡保険金・死亡退職金は「みなし相続財産」と呼ばれるのですが、死亡退職金については、相続税法に次のように規定されています。
相続税法
第3条 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合
二 被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与
死亡とともに退職した場合にしか適用できない、とはどこにも書いてありません。
通達ではさらに突っ込んだ内容が書かれており、生前退職で支給されるべき額が死亡後3年以内に確定したモノは、みなし相続財産としての死亡退職金として取扱ってよい、としています。
相続税法基本通達
3-31 被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等
被相続人の生前退職による退職手当金等であっても、その支給されるべき額が、被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当するのであるから留意する。
したがって、この要件に該当すれば、生前退職に係る退職金でも、相続税の死亡退職金の非課税枠を適用することができます。
想う相続税理士