相続税対策としての贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)。損する場合もあれば得する場合もある
参考
贈与により取得したものとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除国税庁
参考
低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用国税庁
夫が保険料を負担した保険金でも適用できる!
夫が保険料負担者、妻が受取人の保険契約で、妻が満期保険金を受け取った場合、妻は保険料を負担していないのに、保険金を受け取るという得をしている、これは保険料を負担した夫のおかげ
この妻が受け取った保険金には、夫からの贈与として贈与税が課税される
妻がこの保険金を自宅の購入に充てた場合、夫から直接現金を受け取った訳ではなく、保険金として保険会社を経由してお金を受け取っているが、実質的には夫から自宅購入資金の贈与を受けたことになるので、おしどり贈与特例(贈与税の配偶者控除)の適用可
買値と時価の差額にも適用できる!
妻が夫から時価2,000万円の自宅を500万円で購入した場合、妻は差額の1,500万円分の得をする
この1,500万円の得は、妻が夫から贈与を受けたことになり(みなし贈与)、贈与税の課税対象
でも、自宅の贈与を受けたということになるので、おしどり贈与特例(贈与税の配偶者控除)の適用可
売買なのに贈与税の特例が受けられます!
想う相続税理士