想う相続税理士秘書
遺産分けがまとまらない!
相続税の申告期限までに遺産分けがまとまりませんでした。
遺産分けがまとまらなくても、申告期限までに、原則として法定相続分で財産を取得したものとして、相続税の申告と納付をしなければならないのは知っています。
相続財産は1億円で、相続人は妻・子1人の計2人です。
この場合、配偶者(妻)は5,000万円(1億円×法定相続分1/2)の財産を取得したものとして、相続税の申告をすることになると思いますが、配偶者には、税制上の特典があると聞きました。
配偶者の税額軽減です。
これを調べてみると、配偶者が取得した財産については、1億6,000万円まで相続税がかからないことが分かりました。
配偶者が取得したものとして申告する財産の金額は5,000万円であり、1億6,000万円以下ですから、配偶者は5,000万円の財産を取得した、という申告をするものの、相続税は納めなくていい、ということになるのでしょうか?
配偶者の税額軽減の対象となるのは、「実際に取得した財産」であることが要件となります。
5,000万円は、あくまでも取得したものと「仮定して」申告する金額であり、実際に取得した金額ではないため、配偶者の税額軽減は適用できません。
配偶者は必ず半分もらえる?
でも、遺産分けがもめた場合に、家庭裁判所の調停や審判の手続きになると、法定相続分で遺産分けをすることになる、と聞きました。
ということは、配偶者は5,000万円(法定相続分1/2相当額)は必ずもらえるのですから、配偶者の税額軽減の適用を受けられるのではないでしょうか?
家庭裁判所の調停や審判の手続きに進んだら、絶対に法定相続分で遺産分けをすることになる、という訳ではありません。
もちろん、遺産分けにおいて、民法に規定する相続分(法定相続分)は当然重要視されますけどね。
5,000万円を取得したものと「仮定した」申告の後、家庭裁判所の調停や審判により、実際に配偶者が5,000万円を取得することが決まったら(必ずしも5,000万円になる訳ではありませんが)、その時には配偶者の税額軽減の適用を受けることができます。
また、家庭裁判所の調停や審判の手続きまで進まなくても、配偶者の税額軽減の適用を受けられる場合もあります。
税金を還付してもらう手続きが必要
ということは、もう一度、相続税の申告をすることになるのですか?
正確には、相続税の申告ではなく、「更正の請求」という手続きになります。
家庭裁判所の調停や審判により、5,000万円の財産を取得することが決まった訳ですから、今度は配偶者の税額軽減を適用することができます。
そうすると、1億6,000万円以下なので、相続税はかからない、ということになり、最初に納めた相続税を還付してもらえます。
更正の請求を有効にするための手続きが必要
じゃあ、遺産分けが決まれば、結果的にどんな時でも配偶者は全財産が1億6,000万円以下だったら相続税がゼロになるんですね?
更正の請求により特例の適用を受けるためには、所定の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
まず、最初の相続税の申告書と一緒に、3年以内に遺産分けが決まる見込みがあるものとして、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく必要があります。
また、更正の請求も一定の期間内に行う必要があります。
国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.4158 配偶者の税額の軽減
相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。
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