【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続開始時点で工事未着工でも工事請負契約締結済なら発注者は債務控除OK?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告における債務控除について、お話します。


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相続税は財産から債務・葬式費用を控除して計算する

相続税法(一部抜粋)
第13条 債務控除
相続又は遺贈により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二 被相続人に係る葬式費用

相続により1億円の預金を相続し、それと同時に7,000万円の借金を引き継いだ場合、ザックリ言うと、実質的に相続したのは3,000万円になりますよね(7,000万円の借金を1億円の中から返済したら手元に残るのは3,000万円ですよね)。

ですから、このような場合、相続税は1億円に対して計算するのではなく、債務や葬式費用を控除した後の3,000万円に対して計算されます。

これを「債務控除」と言います。

債務控除できるのは「確実な」債務

この「債務控除」の対象となる債務は、「確実な」債務であることが要件となります。

相続税法(一部抜粋)
第14条
前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。

相続税法基本通達(一部抜粋)
14-1 確実な債務
債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることを必要としないものとする。
なお、債務の金額が確定していなくても当該債務の存在が確実と認められるものについては、相続開始当時の現況によって確実と認められる範囲の金額だけを控除するものとする。

上記通達の条文に「債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることを必要としない」とありますが、書面の証拠がなくても債務控除OKになるのなら、書面があれば絶対に債務控除OKになるのでしょうか?

工事の契約締結後でも工事の施工・工事代金の支払は確実でなかったとされた事例

亡くなった方が生前に倉庫修繕工事に係る請負契約を締結していても、亡くなった日において工事が着工されていなかったり、従前どおり賃借人が倉庫を使っていたことなどの現況を鑑みると、相続後に相続人が支払った工事代金は、亡くなった日時点においてその支払が確実と認められる債務には当たらない、と判断された事例があります。

出典:TAINS(J131-3-04)(一部抜粋加工)
令05-06-27公表裁決
本件請負契約においては、本件修繕工事の終了後、完了検査に合格することが本件請負代金の請求及び支払との関係で先履行とされていたことに加え、本件修繕工事は、令和元年9月下旬から同年11月上旬までの間に実施されたものである。そうすると、本件修繕工事の着工日(令和元年9月下旬)前である本件相続開始日(令和元年8月○日)時点において、本件被相続人は本件施工業者から本件請負代金の支払債務の履行を求められる状況になく、その履行の要否すらも不確実な状況にあったといえるから、本件請負代金の支払債務は、本件相続開始日当時の現況に照らし、その履行が確実と認められる債務には当たらないというべき

想う相続税理士

契約書があるからと言って、債務が成立するとは限りませんのでご注意を。