【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続放棄をした相続人がいる場合の相続税の計算方法

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続放棄をした相続人の方がいる場合の相続税申告について、お話します。

相続放棄とは、家庭裁判所で正式な手続きをする相続放棄です。

想う相続税理士秘書

相続税は、相続で財産を取得する際に支払う税金ですが、相続人の方の中に相続放棄をしている方がいる場合、相続税にはどのような影響があるのでしょうか?

相続税の計算の流れに沿って、お話します。


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【STEP1】正味の相続財産の金額を計算する

まず、相続税の課税対象の合計額を計算します。

①本来の相続財産
土地や建物、預貯金、株式等

②みなし相続財産
死亡保険金や死亡退職金等

③生前贈与財産
相続開始前3年以内贈与財産(相続で財産を取得している方の分のみ)や相続時精算課税適用財産

④債務
借入金や未払金等

⑤葬式費用
葬儀費用や御布施等

※一定の債務や葬式費用をマイナスすることを「債務控除」といいます

相続放棄をすると、「①本来の相続財産」は取得できません(相続放棄により相続人ではなくなり、遺産分割協議に参加できなくなるため)

相続放棄をしても、「②みなし相続財産」は取得することができます(遺産分割協議の対象外だからです)

死亡保険金や死亡退職金(「②みなし相続財産」の一種)には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠がありますが、
①相続放棄をした方が受け取った死亡保険金・死亡退職金には、この非課税枠は適用できません
②相続人の方が相続放棄をしても、「法定相続人の数」は変わりません(上記の非課税枠は変わりません)

相続放棄をして、「①本来の相続財産」「②みなし相続財産」を取得しなかったとしても、相続時精算課税適用財産(「③生前贈与財産」の一種)の贈与を受けた方は、その相続時精算課税適用財産に相続税が課税されます(相続税が出る場合には相続税の申告が必要です)

相続放棄をしても、「②みなし相続財産」を取得した場合には、相続開始前3年以内贈与財産(「③生前贈与財産」の一種)の贈与を受けた方は、その相続開始前3年以内贈与財産にも相続税が課税されます(相続税が出る場合には相続税の申告が必要です)

相続放棄をすると、「④債務」を負担しても、債務控除することができません

相続放棄をしても、「⑤葬式費用」を負担すれば、債務控除することができます

【STEP2】遺産に係る基礎控除額を計算する

相続税の非課税枠とも呼ばれる「遺産に係る基礎控除額」を計算します。

遺産に係る基礎控除額=500万円×法定相続人の数
相続人の方が相続放棄をしても、「法定相続人の数」は変わりません(遺産に係る基礎控除額は変わりません)

【STEP3】相続税の総額・各相続人の相続税を計算する

「正味の相続財産の金額」から「遺産に係る基礎控除額」を控除した金額を基に、「相続税の総額」(全体の財産に対する相続税の金額)を計算し、それを財産の取得割合に応じて按分します。

相続税の総額は、各法定相続人が法定相続分で財産を取得したモノとみなす仮想計算をするのですが、相続人の方が相続放棄をしても、この仮想計算は変わりません

下記の記事にあるように、相続放棄をすることにより、相続税が2割増しで計算される場合があります
代襲相続人が相続放棄をしたら相続税額の2割加算の対象

相続放棄をしても、「配偶者の税額軽減」「未成年者控除」「障害者控除」の適用を受けることができます

相続放棄をすると、「相次相続控除」を適用することができなくなります

想う相続税理士

「家庭裁判所で手続きする相続放棄」「相続人間の遺産分け(遺産分割協議)において財産をもらわないこと」を混同している方がよくいらっしゃいますので、ご注意を。

前者は、相続人ではなくなったモノとみなされます。

後者は、相続人だけど財産をもらわない、ということです。