相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続放棄をした相続人の方がいる場合の相続税申告について、お話します。
想う相続税理士秘書
相続税は、相続で財産を取得する際に支払う税金ですが、相続人の方の中に相続放棄をしている方がいる場合、相続税にはどのような影響があるのでしょうか?
相続税の計算の流れに沿って、お話します。
【STEP1】正味の相続財産の金額を計算する
まず、相続税の課税対象の合計額を計算します。
土地や建物、預貯金、株式等
+
②みなし相続財産
死亡保険金や死亡退職金等
+
③生前贈与財産
相続開始前3年以内贈与財産(相続で財産を取得している方の分のみ)や相続時精算課税適用財産
△
④債務
借入金や未払金等
△
⑤葬式費用
葬儀費用や御布施等
※一定の債務や葬式費用をマイナスすることを「債務控除」といいます
相続放棄をしても、「②みなし相続財産」は取得することができます(遺産分割協議の対象外だからです)
死亡保険金や死亡退職金(「②みなし相続財産」の一種)には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠がありますが、
①相続放棄をした方が受け取った死亡保険金・死亡退職金には、この非課税枠は適用できません
②相続人の方が相続放棄をしても、「法定相続人の数」は変わりません(上記の非課税枠は変わりません)
相続放棄をして、「①本来の相続財産」「②みなし相続財産」を取得しなかったとしても、相続時精算課税適用財産(「③生前贈与財産」の一種)の贈与を受けた方は、その相続時精算課税適用財産に相続税が課税されます(相続税が出る場合には相続税の申告が必要です)
相続放棄をしても、「②みなし相続財産」を取得した場合には、相続開始前3年以内贈与財産(「③生前贈与財産」の一種)の贈与を受けた方は、その相続開始前3年以内贈与財産にも相続税が課税されます(相続税が出る場合には相続税の申告が必要です)
相続放棄をすると、「④債務」を負担しても、債務控除することができません
相続放棄をしても、「⑤葬式費用」を負担すれば、債務控除することができます
【STEP2】遺産に係る基礎控除額を計算する
相続税の非課税枠とも呼ばれる「遺産に係る基礎控除額」を計算します。
【STEP3】相続税の総額・各相続人の相続税を計算する
「正味の相続財産の金額」から「遺産に係る基礎控除額」を控除した金額を基に、「相続税の総額」(全体の財産に対する相続税の金額)を計算し、それを財産の取得割合に応じて按分します。
下記の記事にあるように、相続放棄をすることにより、相続税が2割増しで計算される場合があります
代襲相続人が相続放棄をしたら相続税額の2割加算の対象
相続放棄をしても、「配偶者の税額軽減」「未成年者控除」「障害者控除」の適用を受けることができます
相続放棄をすると、「相次相続控除」を適用することができなくなります
想う相続税理士
前者は、相続人ではなくなったモノとみなされます。
後者は、相続人だけど財産をもらわない、ということです。