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相続税専門税理士㊙カード52【借りた山林を造成して太陽光発電設備を敷設した場合①】


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他人の山林を借りて造成し太陽光発電設備を敷設した方が亡くなった場合①

前提条件

亡くなった方Aさんが他人Bさんから市街化調整区域の山林を借りて、その山林を造成し、太陽光発電設備を敷設していた

山林の賃借については、賃借権の登記をせず、権利金の支払もせず、賃貸借期間20年で契約を結んだ

契約後1年経過後に相続が発生した(Aさんが亡くなった)

太陽光発電設備の評価について

太陽光発電設備は通常、機械装置に該当するため、一般動産として評価する

財産評価基本通達(一部抜粋)
129 一般動産の評価
一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。
130 償却費の額の計算
前項のただし書の償却費の額を計算する場合における耐用年数等については、次に掲げるところによる。
(1) 耐用年数
耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。
(2) 償却方法
償却方法は、定率法による。

借りていた土地部分の評価について

 地目は、通常「雑種地」として評価する

財産評価基本通達(一部抜粋加工)
7 土地の評価上の区分
地目は、課税時期の現況によって判定する。
(1) 宅地
(2) 田
(3) 畑
(4) 山林
(5) 原野
(6) 牧場
(7) 池沼
(8) 削除
(9) 鉱泉地
(10) 雑種地
(注) 地目の判定は、不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付民二第456号法務省民事局長通達)第68条及び第69条に準じて行う。

不動産登記事務取扱手続準則(一部抜粋加工)
(地目)
第68条 次の各号に掲げる地目は、当該各号に定める土地について定めるものとする。
この場合には、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存す
るときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとする。
(23) 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

登記地目が山林であったとしても、現況は山林ではない、通常は「他の地目のいずれにも該当しない」ため、雑種地となる

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相続税専門税理士㊙カード53【借りた山林を造成して太陽光発電設備を敷設した場合②】