相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税申告における貸している土地(貸宅地・使用貸借宅地・貸家建付地)の評価単位について、お話します。
想う相続税理士
上記の図のように、隣り合わせのA土地とB土地があり、それぞれの土地にa建物とb建物が建っているという前提で、お話します。
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A土地は自宅敷地・B土地は貸宅地(有償貸付)の場合
イさんが、A土地とB土地を所有しているとします。
イさんは、A土地に建物を建てて住んでいます。
B土地は、ロさんに有償で貸して、ロさんが建物を建てて住んでいます。
イさんに相続が発生した場合、A土地とB土地は別々に1画地の宅地として評価します。
A土地は自宅敷地・B土地は使用貸借宅地(無償貸付)の場合
イさんが、A土地とB土地を所有しているとします。
イさんは、A土地に建物を建てて住んでいます。
B土地は、長男に無償(タダ)で貸して、長男が建物を建てて住んでいます。
イさんに相続が発生した場合、A土地とB土地は、その全体を1画地の宅地として評価します。
土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取扱います。
したがって、ザックリ言うと、B土地もA土地と同じ「貸していない土地」扱いとなり、全体で1つの土地として評価します。
想う相続税理士秘書
A土地は貸宅地(有償貸付・借主ロさん)・B土地は貸宅地(有償貸付・借主ハさん)の場合
イさんが、A土地とB土地を所有しているとします。
A土地は、ロさんに有償で貸して、ロさんが建物を建てて住んでいます。
B土地は、ハさんに有償で貸して、ハさんが建物を建てて住んでいます。
イさんに相続が発生した場合、A土地とB土地は別々に1画地の宅地として評価します。
A土地は貸家建付地(有償貸付・借主ロさん)・B土地は貸家建付地(有償貸付・ハさん)の場合
イさんが、A土地とB土地を所有しているとします。
A土地の上に建物を建てて、ロさんに有償で貸しているとします(借家人ロさん)。
B土地の上に建物を建てて、ハさんに有償で貸しているとします(借家人ハさん)。
イさんに相続が発生した場合、A土地とB土地は別々に1画地の宅地として評価します。
想う相続税理士
評価単位が変わると、道路付けが変わり、適用する路線価が変わる場合もあれば、地積規模の大きな宅地の評価の適用可否に影響を及ぼす場合もありますので、ご注意を。