相続税専門税理士の富山です。
今回は、収入がある子供が親から生活費の仕送りを受けた場合に、その仕送りが贈与税の課税対象になるか、について、お話します。
生活費の仕送りは非課税?
相続税法には、次のような規定があります。
相続税法(一部抜粋)
第21条の3 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
親子間も、この「扶養義務者」相互間に含まれます(「直系血族」)。
相続税法基本通達(一部抜粋加工)
1の2-1 「扶養義務者」の意義
相続税法第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法第877条《扶養義務者》の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。
なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。
親子間で生活費に充てるためにした贈与は非課税、ということは、収入がある子供に生活費の仕送りをした場合でも、非課税になるのでしょうか?
ポイントは、それが「通常必要と認められるもの」に該当するかどうかです。
子供の財布の状態による
子供に収入があったとしても、その収入ではやっていけない、という状況で、親御さんからの援助がないと生活が成り立たない、ということであれば、それは「通常必要と認められるもの」に該当します。
子供の収入でもやっていけるんだけども、親から生活費の仕送りを受けている、というのであれば、それは「なくても大丈夫な贈与」ですので、「通常必要と認められるもの」には該当しません。
その親御さんからの贈与について、相続時精算課税制度を選択していない場合、暦年課税による贈与に該当しますので、他の贈与も含めて年間110万円の基礎控除額を超えれば、通常、贈与税がかかります。
「子供に収入があって、その収入ではやっていけない、という状態を作り出せば非課税になるのか」と考えて、超高級マンションに住む、というようなことをしても、その仕送りが「通常必要と認められるもの」に該当しなければ、贈与税の課税対象になるモノと思われます。
金額基準があるワケではない
仕送りが非課税になるためには生活費がいくら以下でなければならない、とか、どこまでが生活費か、というようなことについて、金額の基準が明確に定められているワケではありません。
一般的な常識・見解による判断が求められます。
相続税法基本通達(一部抜粋)
21の3-6 生活費等で通常必要と認められるもの
法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。
想う相続税理士
基礎控除額を超えた部分は、相続時に相続税の課税対象となります。