2,500万円の特別控除額は何年間も使えます
想う相続税理士
この制度は、複数年にわたり利用できる特別控除額(2,500万円)があり、その特別控除額に達するまでは、贈与税がかかりません。
ただし、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、年間110万円の非課税枠がある暦年課税へ変更することはできなくなります。
最初の贈与はみんな慎重にやるんですが・・・
ずっと、税金がかからない、という訳ではなく、2,500万円までは贈与税がかからない分、その贈与財産には相続税をかける(つまり相続時に課税が精算されるから「相続時精算課税」っていうんですね)ことになっています。
「せっかく相続時精算課税制度を使うんだから」と言って、いっぺんに2,000万円から2,500万円ギリギリまで贈与される方が多いのではないでしょうか?
通常の暦年贈与であれば、2,500万円の贈与をすれば、800万円超の贈与税がかかります。
それが、かからなくて済む、という訳ですから、みんな慎重に申告書を作成し、提出するんですよね。
想う相続税理士
2,500万円の残りの枠を使う際にも期限内申告が必要
想う相続税理士
ところが、少額の贈与でも、その相続時精算課税制度を選択した贈与者からの贈与であれば、すべて課税の対象です。
相続時精算課税制度を選択していない場合(暦年贈与の場合)の、「少額の資産をもらっても年間110万円以下だから全然平気!」ということがないのです。
そして、当然ですが、2,500万円の残り枠を使うためには(使う時にも)、一発目の贈与の時と同じように、翌年3月15日までの期限内申告が必要です。
例えば、もし残りの枠が500万円あったとして、その贈与者から400万円の贈与を受け、申告しないでおくと、その500万円の残りの非課税枠が使えず、400万円×20%=80万円の贈与税が課税されます。
残りの枠を使う際にも、最初の贈与と同じ気持ちで期限内にきちんと申告しましょう!
枠を使い切った後も注意が必要
これを忘れたら大変です。
つまり、相続時精算課税制度を選択した場合には、ずっと気を付けなければならない、という訳ですね。
想う相続税理士