【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税対策としての生前贈与を計画的にやると裏目に出る?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税対策として非課税枠を活用して贈与をしたつもりでも、それが失敗に終わる場合がある、ということについて、お話します。


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お金の動きは同じでも贈与税の税額が変わる

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.4402 贈与税がかかる場合
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。

上記には、「①毎年毎年結んだ贈与契約に基づいて100万円ずつ贈与した場合」と、「②定期的にお金を渡す契約に基づいて毎年100万円ずつ贈与した場合」では、その税務上の取扱いが異なる、ということが書かれています。

「①毎年毎年100万円の贈与をして、結果として10年間で合計1,000万円の贈与をした場合」と、「②合計で1,000万円の贈与をするが、それは1年間100万円ずつで10年間で移転する」というのとでは、課税される税金の金額が変わってくるのです。

10年間確定なら「年金受給権」をその時に取得したようなモノ

①と②は、どちらも1年間に移転する金額は、100万円で同じです。

10年間のトータルで見ると、1,000万円のお金が移転するのも同じです。

どのように異なることになってしまうのでしょうか?

①は、各年分の100万円の贈与に関連性がありません。

いつまで贈与するかは分からないが、今のところ、毎年毎年その時その時の判断で100万円ずつ贈与した、それが10年間続いた、という感じです。

それに対して②は、最初に総額1,000万円を贈与することを決めて、それから、それを10年間に分けて100万円ずつ移転すると決めている、ということです。

「毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける」ということが、契約により決まったのであれば、その時に即金ですぐに1,000万円全額をもらうことができなくても、「トータルで1,000万円もらえる(トクをする)という権利を取得したことが決まった」ことには間違いないんだから、その権利を取得した時に贈与税が全体に対して課税される、ということです。

想う相続税理士

大事なポイントは、最初に今後の贈与について契約(約束)しないことです。